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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

厚生年金保険法 第84条の7

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地方公務員共済組合は、政令で定めるところにより、毎年度、地方公務員共済組合連合会が納付すべき拠出金の額のうち、前条の規定により算定した額に準ずるものとして政令で定めるところにより算定した額を負担する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第84条の7は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第84条の7の条文原文は「地方公務員共済組合は、政令で定めるところにより、毎年度、地方公務員共済組合連合会が納付すべき拠出金の額のうち、前条の規定により算定した額に準ずるものとして政令で…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第84条の7は第五章に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第84条の7の前の条は厚生年金保険法第84条の6です。
  7. 厚生年金保険法第84条の7の次の条は厚生年金保険法第84条の8です。
  8. 厚生年金保険法第84条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第84条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第84条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/84_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法84条の7は、地方公務員共済組合連合会が納める拠出金を、傘下の各共済組合が政令で定める算定方法により毎年度負担すると定める規定である。

Q · 公務員の年金の保険料って、結局どこの組織が厚生年金に払っているんですか?

納めるのは連合会、実際に負担するのは各共済組合です。

厚生年金保険法84条の5により、地方公務員側で拠出金を納付するのは地方公務員共済組合連合会です。しかし連合会は保険料を徴収していません。同法84条の7は、連合会が納めるべき拠出金のうち、前条(84条の6)で算定した額に準ずるものとして政令で定めるところにより算定した額を、傘下の各地方公務員共済組合が毎年度負担すると定めています。つまり納付の名義人と実際の費用負担者が分離しており、配分の算定式は法律ではなく厚生年金保険法施行令に置かれています。

解説

地方公務員共済組合と一口に言うが、実体は一つではない。都道府県職員の組合、市町村職員の組合、公立学校共済組合、警察共済組合が横並びで存在し、その上に地方公務員共済組合連合会が乗っている。2015年10月の被用者年金一元化で公務員も厚生年金の被保険者になり、以後、厚生年金の勘定へ金を送る納付名義人は連合会になった(84条の5)。だが連合会自体は保険料を集めていない。集めているのは個々の組合である。本条は、連合会が納める拠出金を傘下の各組合がどの割合で背負うかを決める分岐スイッチであり、しかもその配分基準は条文に一文字も書かれず、丸ごと政令に委ねられている。あなたが公立学校の教員でも県警の警察官でも、給与から引かれた保険料がどの経路で厚生年金の財布に流れ込むのかは、この一条を通らないと見えない。

法的な位置づけ

厚生年金保険法84条の7は、地方公務員共済組合連合会が納付すべき拠出金について、傘下の地方公務員共済組合が負担すべき額の決定方法を定める規定である。負担額は、前条84条の6により算定した額に準ずるものとして政令が定める算定方法により、毎年度算定される。対外的な納付主体と内部の費用負担主体を分離する構造をとる。

よくある質問 AI による整理

Q1厚生年金の拠出金とは何ですか?

各実施機関が厚生年金の財政へ拠出する費用のことです。地方公務員側では連合会が納付し(84条の5)、その原資を傘下の各共済組合が本条で負担します。

Q2地方公務員共済組合連合会とは?

都道府県・市町村・公立学校・警察などの地方公務員共済組合が加入する上部団体です。厚生年金への拠出金を一括して納める納付名義人となっています。

Q3実施機関ってどういう意味?

厚生年金保険法2条の5が定める用語で、被保険者の資格管理・保険料徴収・給付を担う機関です。公務員については各共済組合が実施機関にあたります。

Q4共済組合の負担額はいつ決まりますか?

本条は「毎年度」負担すると定めており、年度単位で算定されます。具体的な算定時期と手続は厚生年金保険法施行令に委ねられています。

Q584条の6と84条の7の違いは?

84条の6は連合会等が納める拠出金額そのものの算定方法、84条の7はその額を傘下の各組合へどう割り振るかという内部配分のルールです。

Q6公立学校の教員はどの共済組合に入りますか?

公立学校共済組合です。都道府県職員は地方職員共済組合等、警察官は警察共済組合と分かれ、いずれも本条の負担主体になります。

Q7自治体合併で年金の負担額は変わりますか?

組合の被保険者構成や標準報酬総額が動けば、政令の算定式を通じて負担額も変動します。組織再編は年金財政の数字に直結します。

Q8拠出金に国庫負担はありますか?

基礎年金拠出金については厚生年金保険法80条が国庫負担を定めています。本条が扱うのは、その枠組みの中での組合間の内部配分です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公務員も厚生年金になったのに、まだ共済組合ってあるんですか?

ある。2015年10月の一元化で公務員も厚生年金の被保険者になったが、共済組合は実施機関として存続し(厚生年金保険法2条の5)、保険料の徴収と記録管理を担っている。連合会が拠出金を納め(84条の5)、その原資を各組合が本条で負担する構造である。実務のポイント:年金記録の照会窓口も一本化されておらず、公務員期間分は日本年金機構ではなく所属する共済組合へ投げないと話が進まない

Q2うちの組合の負担額って、条文を読めば計算できるんですか?

できない。本条は前条(84条の6)で算定した額に準ずるものとして政令で定めるところにより算定する、と書くだけで、実際の算定式は厚生年金保険法施行令に落ちている。基本は各組合の標準報酬総額に応じた按分である。実務のポイント:一つの条文に「政令で定めるところにより」が二度重なる箇所は、実質的な決定権が国会ではなく行政側にある印。負担配分を動かしたいなら法改正ではなく政令改正を狙うのが実務の定石

間違えやすい点 AI による整理

  • 「地方公務員共済組合連合会が拠出金を払っている」という問いの立て方そのものがずれている。連合会は納付の名義人であって、原資を生んでいるのは各組合の保険料である。誰が実際に払っているのかを追うなら、見るべきは連合会の納付額ではなく、本条に基づく各組合の負担額だ。
  • 一元化で公務員も厚生年金に入ったことは広く知られているが、共済組合が消えたわけではないという事実の重みは知られていない。組合は実施機関として保険料を集め、記録を管理し、そして本条の負担を背負い続ける。窓口が厚生労働大臣に一本化されたわけではない。
  • 「政令で定めるところにより」は形式的な決まり文句として読み飛ばされるが、本条ではこの語が二度出てくる。負担額の算定方法も、その前提となる額の算定も政令に落ちている。法律を最後まで読んでも、金額は一円も出てこない。
比較の観点この条文ほかの条文
規律している事項84条の7:連合会の拠出金を傘下の各組合がいくら負担するか(内部配分)84条の6:連合会等が納付すべき拠出金額そのものの算定方法
84条の5:連合会等が拠出金を納付する義務そのものの根拠
主体地方公務員共済組合(各組合)実施機関たる共済組合等・連合会
地方公務員共済組合連合会等の納付名義人
金額の決まり方前条の算定額に準ずるものとして政令が定める算定方法政令で定める算定方法(標準報酬総額等が基礎)
84条の6で算定された額を納付
実務で見るべき資料厚生年金保険法施行令の算定規定、各組合の事業年報・決算厚生年金保険法施行令の算定規定、連合会の決算
連合会の納付実績、厚生労働省の年金財政資料

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公教人員保險法・公務人員退休資遣撫卹法

台湾は公教人員保険と退撫基金が並立し、政府と本人の負担割合を法律本文で明示する点が日本と異なる。日本は配分基準を政令に落としており、行政側の裁量幅が大きい

韓国
공무원연금법(公務員年金法)

韓国は公務員年金を厚生年金(국민연금)へ統合せず別制度として維持し、国家・地方自治体の負担金を法律で規律する。日本のような実施機関間の内部配分規定は生じにくい構造

ドイツ
Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag(2010)

ドイツの公務員は法定年金保険ではなく恩給型の Versorgung に属するが、雇用主が変わる場合の給付費用を公的雇用主間で分担する仕組みがあり、費用負担の按分という点で本条と機能的に近い

アメリカ
州・地方の公務員年金制度(CalPERS 等)

米国は連邦統一の公務員年金法がなく、州・自治体ごとの制度が employer contribution rate を各参加団体に割り当てる。全国一律の内部配分規定は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの所属組合の被保険者構成が自治体合併や組織再編で大きく動いたとしたら、翌年度の負担額はどうなる? 本条の負担額は政令の算定式(各組合の標準報酬総額に応じた按分が基本)で機械的に動く。自治体の予算編成は秋に山場を迎え、そこまでに翌年度の負担見込みを積み上げられなければ、組合の収支計画そのものが組めない。
  • あなたが市町村職員共済組合の財政担当だとする。連合会から示された負担額の根拠を問われても、条文には「政令で定めるところにより」としか書いていない。答えは厚生年金保険法施行令の算定式の中にある。

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)公布、平成27年(2015年10月1日)施行 被用者年金一元化法により新設。公務員共済を厚生年金へ統合するにあたり、地方公務員共済組合連合会が納付すべき拠出金を、傘下の各地方公務員共済組合が政令の定める算定方法で分担する内部配分ルールを設けた

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年)公布・平成27年(2015年10月1日)施行 新設:被用者年金一元化法により新設。公務員共済を厚生年金へ統合するにあたり、地方公務員共済組合連合会が納付すべき拠出金を、傘下の各地方公務員共済組合が政令の定める算定方法で分担する内部配分ルールを設けた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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