地方公務員共済組合は、政令で定めるところにより、毎年度、地方公務員共済組合連合会が納付すべき拠出金の額のうち、前条の規定により算定した額に準ずるものとして政令で定めるところにより算定した額を負担する。
要点厚生年金保険法 84 条の 7 は、地方公務員共済組合連合会が納める拠出金を、傘下の各共済組合が政令で定める算定方法により毎年度負担すると定める規定である。
Q · 公務員の年金の保険料って、結局どこの組織が厚生年金に払っているんですか?
納めるのは連合会、実際に負担するのは各共済組合です。
厚生年金保険法 84 条の 5 により、地方公務員側で拠出金を納付するのは地方公務員共済組合連合会です。しかし連合会は保険料を徴収していません。同法 84 条の 7 は、連合会が納めるべき拠出金のうち、前条(84 条の 6)で算定した額に準ずるものとして政令で定めるところにより算定した額を、傘下の各地方公務員共済組合が毎年度負担すると定めています。つまり納付の名義人と実際の費用負担者が分離しており、配分の算定式は法律ではなく厚生年金保険法施行令に置かれています。
地方公務員共済組合と一口に言うが、実体は一つではない。都道府県職員の組合、市町村職員の組合、公立学校共済組合、警察共済組合が横並びで存在し、その上に地方公務員共済組合連合会が乗っている。2015 年 10 月の被用者年金一元化で公務員も厚生年金の被保険者になり、以後、厚生年金の勘定へ金を送る納付名義人は連合会になった(84 条の 5)。だが連合会自体は保険料を集めていない。集めているのは個々の組合である。本条は、連合会が納める拠出金を傘下の各組合がどの割合で背負うかを決める分岐スイッチであり、しかもその配分基準は条文に一文字も書かれず、丸ごと政令に委ねられている。あなたが公立学校の教員でも県警の警察官でも、給与から引かれた保険料がどの経路で厚生年金の財布に流れ込むのかは、この一条を通らないと見えない。
厚生年金保険法 84 条の 7 は、地方公務員共済組合連合会が納付すべき拠出金について、傘下の地方公務員共済組合が負担すべき額の決定方法を定める規定である。負担額は、前条 84 条の 6 により算定した額に準ずるものとして政令が定める算定方法により、毎年度算定される。対外的な納付主体と内部の費用負担主体を分離する構造をとる。
各実施機関が厚生年金の財政へ拠出する費用のことです。地方公務員側では連合会が納付し(84 条の 5)、その原資を傘下の各共済組合が本条で負担します。
都道府県・市町村・公立学校・警察などの地方公務員共済組合が加入する上部団体です。厚生年金への拠出金を一括して納める納付名義人となっています。
厚生年金保険法 2 条の 5 が定める用語で、被保険者の資格管理・保険料徴収・給付を担う機関です。公務員については各共済組合が実施機関にあたります。
本条は「毎年度」負担すると定めており、年度単位で算定されます。具体的な算定時期と手続は厚生年金保険法施行令に委ねられています。
84 条の 6 は連合会等が納める拠出金額そのものの算定方法、84 条の 7 はその額を傘下の各組合へどう割り振るかという内部配分のルールです。
公立学校共済組合です。都道府県職員は地方職員共済組合等、警察官は警察共済組合と分かれ、いずれも本条の負担主体になります。
組合の被保険者構成や標準報酬総額が動けば、政令の算定式を通じて負担額も変動します。組織再編は年金財政の数字に直結します。
基礎年金拠出金については厚生年金保険法 80 条が国庫負担を定めています。本条が扱うのは、その枠組みの中での組合間の内部配分です。
ある。2015 年 10 月の一元化で公務員も厚生年金の被保険者になったが、共済組合は実施機関として存続し(厚生年金保険法 2 条の 5)、保険料の徴収と記録管理を担っている。連合会が拠出金を納め(84 条の 5)、その原資を各組合が本条で負担する構造である。業界裏話ヒント:年金記録の照会窓口も一本化されておらず、公務員期間分は日本年金機構ではなく所属する共済組合へ投げないと話が進まない
できない。本条は前条(84 条の 6)で算定した額に準ずるものとして政令で定めるところにより算定する、と書くだけで、実際の算定式は厚生年金保険法施行令に落ちている。基本は各組合の標準報酬総額に応じた按分である。業界裏話ヒント:一つの条文に「政令で定めるところにより」が二度重なる箇所は、実質的な決定権が国会ではなく行政側にある印。負担配分を動かしたいなら法改正ではなく政令改正を狙うのが実務の定石
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律している事項 | 84 条の 7:連合会の拠出金を傘下の各組合がいくら負担するか(内部配分) | — |
| 主体 | 地方公務員共済組合(各組合) | — |
| 金額の決まり方 | 前条の算定額に準ずるものとして政令が定める算定方法 | — |
| 実務で見るべき資料 | 厚生年金保険法施行令の算定規定、各組合の事業年報・決算 | — |
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