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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

厚生年金保険法 第80条(国庫負担等)

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  1. 国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額を負担する。
  2. 2.国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。次項において同じ。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する費用を負担する。
  3. 3.実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この項において同じ。)が納付する基礎年金拠出金及び実施機関による厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用の負担については、この法律に定めるもののほか、共済各法の定めるところによる。

この条文の基本情報

国庫負担等とは何ですか?

定義国庫負担等とは、厚生年金保険法第80条に定められた規定で、「国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額を負担する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第80条(国庫負担等)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第80条の条文原文は「国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額を負担する。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第80条は第五章に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第80条の前の条は厚生年金保険法第79条の14です。
  7. 厚生年金保険法第80条の次の条は厚生年金保険法第81条です。
  8. 厚生年金保険法第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/80

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法80条1項は、基礎年金拠出金の額の二分の一を国庫が負担すると定める。事務費は予算の範囲内で国が負担し、共済の実施機関分は共済各法による。

Q · 年金の財源って、私たちが払う保険料だけでできているんですか?

違います。基礎年金の半分は国庫、つまり税金です

厚生年金保険法80条1項により、国庫は毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額を負担します。つまり老齢基礎年金の原資の半分は保険料ではなく税で作られています。この構造の実務上の意味は、保険料を全額免除された期間にも国庫負担分が年金額に残る点にあります(平成21年4月以降の期間は二分の一、それ以前は三分の一)。未納なら年金額はゼロのまま固定されるため、「払えない」ときに申請を出すか放置するかで受取額が変わります。

解説

給与明細から毎月引かれている厚生年金保険料は、あなたの年金の原資の全額ではない。80条1項は、厚生年金の実施者である政府が国民年金へ納める基礎年金拠出金について、その二分の一を国庫、つまり税金が負担すると定める。老齢基礎年金の満額のうち半分は、保険料ではなく税で作られているということだ。ここから二つの帰結が出る。一つ、「払った分が戻るか」で年金の損得を計算しているなら、その式には最初から税という柱が抜けている。二つ、保険料を全額免除された期間でも、この国庫負担分は年金額に残る(平成21年4月以降の期間は二分の一、それ以前は三分の一)。未納なら残高はゼロ、免除申請を出していれば半分は積み上がる。同じ「払えなかった」でも、紙一枚の有無で老後の受取額が変わる。2項は事務費を予算の範囲内で国が持つこと、3項は公務員や私学教職員の共済分を共済各法に委ねることを定めている。

法的な位置づけ

厚生年金保険法80条は、厚生年金保険事業に対する国庫負担の範囲を定める規定である。1項は、実施者たる政府が納付する基礎年金拠出金の二分の一に相当する額を国庫が負担すべきことを定め、基礎年金の半分を税財源で支える構造を法定する。2項は事業の事務費に係る国庫負担を予算の範囲内に限定し、3項は共済の実施機関に係る拠出金および事務費の負担を共済各法に委ねる。

よくある質問 AI による整理

Q1基礎年金拠出金とは何ですか?

厚生年金など被用者年金の実施者が、国民年金(基礎年金)の給付費を賄うために国民年金勘定へ納める費用です。厚年80条1項は、この拠出金額の二分の一を国庫が負担すると定めています。

Q2厚生年金の国庫負担はいくらですか?

厚生年金保険法80条1項により、政府が負担する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額です。加えて2項で、事業の事務費が予算の範囲内で国庫負担とされています。

Q3保険料を全額免除されたら年金はどれくらい減りますか?

全額免除期間は、国庫負担分に相当する部分が年金額に反映されます。平成21年4月以降の期間は満額の二分の一、それ以前の期間は三分の一が算入され、ゼロにはなりません。

Q4学生納付特例は年金額に反映されますか?

反映されません。学生納付特例と納付猶予は受給資格期間に算入されるだけで、免除と違い国庫負担分も年金額に付きません。追納しない限り、その期間分は増えません。

Q5追納はいつまでできますか?

免除・納付特例が承認された期間は、承認から10年以内に追納できます(国民年金法94条)。古い期間から順に充当され、期限を過ぎた月は二度と埋められません。

Q6保険料免除の申請はどこまでさかのぼれますか?

申請月の2年1か月前までさかのぼって申請できます。この線を越えた月は未納として確定し、国庫負担分の反映も受けられなくなります。放置期間が長いほど損失が固定します。

Q7年金の事務費も税金で負担されるのですか?

厚年80条2項により、厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用は予算の範囲内で国庫が負担します。「予算の範囲内」という限定が、給付費の国庫負担との性格の違いです。

Q8公務員の共済分の費用負担はどうなりますか?

厚年80条3項により、厚生労働大臣以外の実施機関が納付する基礎年金拠出金と事務費の負担は、本法に定めるもののほか共済各法によります。根拠法の取り違えに注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1年金って結局、払い損なんじゃないですか?

その計算式から二本の柱が抜けている可能性がある。基礎年金拠出金の二分の一は国庫負担(80条1項)、保険料自体も事業主が半額を負担する(82条)。実務のポイント:本当の分岐点は老齢年金ではなく障害基礎年金である。未納が続くと保険料納付要件を満たせず、事故や病気で障害を負っても年金が一切出ない。損得論の多くは、この保険としての側面を式に入れていない

Q2お金がないとき、未納と免除ってそんなに違うんですか?

決定的に違う。全額免除の承認を受けた期間は、保険料ゼロでも国庫負担分(平成21年4月以降は二分の一)が年金額に反映されるが、未納の月は年金額にも納付要件にも一切残らない。実務のポイント:失業直後は退職(失業)特例が使える。離職票を添えれば本人の前年所得を審査から外せるので、前年に高収入だった人でも全額免除が通る。窓口は聞かれなければ説明しないことがある

Q3公務員の年金は厚生年金とは別物だと聞きましたが?

2015年10月の被用者年金一元化で共済年金は厚生年金に統合され、公務員も私学教職員も厚生年金の被保険者である。異なるのは保険料を集め拠出金を納める実施機関の側で、その費用負担は共済各法による(80条3項)。実務のポイント:旧職域加算は廃止され年金払い退職給付に切り替わったが、一元化前の加入期間には経過措置が残る。転職時は加入期間の区切りを必ず記録で確認する

Q4国庫負担の半分って、私の年金額のどこに出てくるんですか?

満額の老齢基礎年金を受け取る人には保険料分と混ざって見えないが、保険料を免除された期間に姿を現す。全額免除期間は満額の二分の一が年金額に算入される(平成21年4月以降の期間。それ以前は三分の一)。実務のポイント:ねんきん定期便には免除と納付特例が別区分で載っている。学生納付特例と納付猶予は受給資格期間に入るだけで年金額はゼロ、この二つを免除と同じだと思い込んだまま追納期限の10年を過ぎる人が非常に多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「払った保険料が戻るのか」という問いの立て方自体が、実は制度とかみ合っていない。基礎年金の財源は積立ではなく、現役世代の保険料と国庫負担(80条1項)で今の受給者を支える構造であり、あなたの納付額と受取額は口座残高のような対応関係にない。問いを「自分が納付要件を満たしているか」に置き換えた瞬間、見るべき数字が変わる
  • 年金に税金が投入されていることは多くの人が知っている。だが、その税金が「あなたが1円も保険料を払っていない期間」にも付くことまでは知られていない。全額免除の承認を受けた期間は、保険料ゼロのまま国庫負担分が年金額に反映される。知っている人は失業した月に申請書を出し、知らない人は納付書を捨てる
  • 「免除を受けたら年金は減るから、いずれ払えるようになるまで待つ」と考える人がいるが、待っている間の月は未納として確定する。免除は年金額が減る制度、未納は年金額が積まれない上に障害基礎年金・遺族基礎年金の納付要件まで崩す状態であり、両者は同じ「払っていない」ではない
比較の観点この条文ほかの条文
財源の性質80条:税(国庫)=基礎年金拠出金の二分の一+予算の範囲内の事務費81条:保険料=被保険者と事業主から徴収する社会保険料
82条:保険料の負担割合=被保険者と事業主が折半
負担者国(納税者全体)事業主が納付義務者として一括納付
被保険者と事業主が各二分の一
個人の納付記録との連動免除承認期間にも反映され、未納期間には反映されない納付した期間だけが記録として残る
給与天引きされた時点で本人負担分は納付済み扱い
争いになる場面国庫負担割合の引上げ・恒久財源の確保という立法政策の問題適用漏れ事業所への遡及徴収(徴収権の時効は2年、92条)
業務委託を装った適用逃れによる事業主負担分の未納

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
國民年金法第12條、勞工保險條例第15條

台湾は年金給付費への定率国庫負担ではなく、保険料そのものへの政府負担・補助という形をとる。国民年金では被保険者の自己負担と政府負担の比率を法定し、日本のような基礎年金拠出金の二分の一という構成は採らない

韓国
국민연금법 제87조(국고부담)

韓国は国民年金の管理運営費を中心に国庫が負担する構造で、給付費への大規模な定率国庫負担は日本ほど明示的でない。基礎年金(기초연금)は別立ての税財源制度として設計されている

ドイツ
SGB VI § 213(Bundeszuschüsse)

ドイツは法定年金保険に対する連邦補助金(Bundeszuschuss)を定め、保険料率の上昇抑制と非保険的給付の補填を担う。日本の「二分の一」のような単一比率ではなく、複数の補助金が積み上がる構造

アメリカ
Social Security Act Title II(42 U.S.C. § 401)

米国 OASDI は給与税(FICA)と信託基金の運用収入を主財源とし、日本の基礎年金国庫負担に相当する一般財源からの定率補助は原則として存在しない。最低保障は別制度の SSI が担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし「自分が払った保険料の総額」と「もらえる年金の総額」だけで損得を計算していたとしたら? その式には基礎年金の半分を占める国庫負担(80条1項)も、保険料の半額を出している事業主負担(82条)も入っていない。式を直した瞬間、損得の答えはひっくり返る
  • 従業員を社会保険に入れず「業務委託」で通してきた事業主。実態が指揮命令下の労働であれば適用漏れであり、判明すれば遡及して保険料を徴収される。徴収権の時効は2年(92条)だが、退職済みの従業員から本人負担分を回収するのは事実上不可能で、事業主負担分と合わせて全額自腹になる
  • 退職して国民年金第1号になったが、収入がないので納付書を放置して8か月。免除の遡及申請は申請日から2年1か月前までしか届かない。放置した月がその線を越えた瞬間、未納として固定され、国庫負担分の半分すら二度と付かなくなる
  • 公務員から民間企業へ転職した。共済年金がなくなると聞いて不安だった。2015年10月の被用者年金一元化で制度は厚生年金に統一され、残った違いは保険料を集める実施機関の側だけである(80条3項)
  • 学生納付特例で大学4年間を乗り切った人。受給資格期間には算入されるが、年金額には一切反映されない。免除と違い、国庫負担分の半分すら付かないからだ。追納できるのは承認から10年以内、社会人5年目の今が最後の分岐点になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. ねんきん定期便またはねんきんネットで、納付・免除・納付特例・未納の区分を月単位で確認する2. 未納月が申請月の2年1か月以内に収まっていれば、即座に免除申請または納付を行う3. 免除承認済みの期間は承認から10年以内に追納でき、古い期間から順に充当される4. 障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件も同じ記録で判定されるため、記録の穴は老後の問題ではなく明日の問題として塞ぐ

訴えられた側:1. 社会保険の適用可否を「業務委託契約だから対象外」で片付けない。実態が指揮命令下の労働なら被保険者に該当する2. 適用漏れが判明したら、遡及徴収は最大2年(92条)、退職者の本人負担分は回収困難という前提でコストを試算し、早期に自主的な届出へ切り替える3. 共済の実施機関に属する組織は80条3項により共済各法の枠組みで処理されるため、根拠法を取り違えない

時効(請求できる期限):80条の国庫負担そのものに時効はない。関連する期限として、保険料その他の徴収金を徴収し、または還付を受ける権利は2年、保険給付を受ける権利は5年で時効消滅する(厚生年金保険法92条)。国民年金の保険料免除の遡及申請は申請月の2年1か月前まで、承認された期間の追納は承認から10年以内(国民年金法94条。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(賦課方式・世代間扶養論):公的年金は個人の積立口座ではなく、現役世代の保険料と国庫負担で受給世代を支える賦課方式を基本とする。80条1項の国庫負担は、この構造のうち最低保障部分を税で底上げする装置と理解される

保険原理重視説:拠出と給付の対応こそ社会保険の正統性の根拠であり、国庫負担の拡大は完納者と免除者の差を縮め、納付インセンティブを損なうとする立場。免除の種類ごとに反映割合を変える現行設計は、この批判への応答と位置づけられる

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)改正から平成24年(2012年)年金機能強化法(要人的検証) 基礎年金に対する国庫負担割合を三分の一から二分の一へ段階的に引き上げ、消費税を財源として恒久化した一連の改正。現行1項の「二分の一」はこの流れの到達点とされるが、各改正年と条文文言の対応は要確認
  • 平成24年(2012年)被用者年金一元化法、平成27年(2015年)10月1日施行(要人的検証) 共済年金の厚生年金への統合に伴い「実施機関」概念が導入され、実施機関が納付する基礎年金拠出金および事務費負担を共済各法に委ねる規定が置かれた。現行3項がこの改正によるものかは条文沿革の確認が必要

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の全部改正により現行法が成立し、国庫負担に関する規定が置かれた(条文番号および文言の沿革は要確認)
  2. 2.平成16年(2004年)〜平成24年(2012年) 改正:基礎年金に対する国庫負担割合を三分の一から二分の一へ段階的に引き上げ、消費税を財源として恒久化した一連の改正。現行1項の「二分の一」はこの流れの到達点とされるが、各改正年と条文文言の対応は要確認
  3. 3.平成24年(2012年)成立・平成27年(2015年)10月施行 改正:被用者年金一元化法により共済年金が厚生年金に統合され、「実施機関」概念が導入された。実施機関が納付する拠出金および事務費負担を共済各法に委ねる規定が置かれたが、現行3項との対応関係は条文沿革の確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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