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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

厚生年金保険法 第85条(保険料の繰上徴収)

  1. 保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。
  2. 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
  3. 法人たる納付義務者が、解散をした場合
  4. 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
  5. 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があつた場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至つた場合

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第85条(保険料の繰上徴収)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第85条の条文原文は「保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第85条は第五章に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。