警察法 第1条(この法律の目的)
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この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、警察法第1条に定められた規定で、「この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第1条(この法律の目的)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第1条の条文原文は「この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察…」で始まります。
- 警察法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第1条の次の条は警察法第2条です。
- 警察法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法第1条は、個人の権利と自由の保護と公共の安全・秩序の維持を目的に、民主的理念に基づく警察の管理運営と、能率的に任務を果たせる警察組織を定めると規定する。
Q · 警察法第1条って、何を定めている条文なの?
警察法全体の目的。権利自由の保護と民主的な警察管理を掲げる
警察法第1条は、同法全体の目的規定です。個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、能率的に任務を遂行できる警察組織を定めるとしています。この理念を具体化するため、同法は国家公安委員会・都道府県公安委員会による管理(第5条・第38条)、都道府県警察の設置(第36条)、公安委員会への苦情申出(第79条)などを置いています。
解説
警察を監督しているのは警察ではない。第1条が掲げる「民主的理念を基調とする警察の管理と運営」は、飾りの標語ではない。戦後の日本が警察に付けた首輪の設計思想である。戦前は内務省が警察を直接握り、思想の取締りにまで使った。その反省から、現行法は警察の上に公安委員会(警察官ではない市民から選ばれる合議体)を置き、国と都道府県に権限を分けた。注目してほしいのは目的の並び順だ。筆頭は「公共の安全」ではなく「個人の権利と自由を保護し」である。警察権の限界を考えるとき、この優先順位が出発点になる。警察の対応に納得できないとき、泣き寝入りか警察署への直談判しかないと思っていたなら、それは違う。都道府県公安委員会に文書で苦情を申し出る道(第79条)が、法律で警察の外側に用意されている。
法的な位置づけ
警察法第1条は、警察法全体の目的を定める目的規定である。個人の権利と自由の保護、および公共の安全と秩序の維持を目的に掲げ、その手段として、民主的理念を基調とする警察の管理と運営の保障と、能率的な任務遂行を可能とする警察組織の設置を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1警察法の目的とは?
警察法第1条が定める目的は、個人の権利と自由の保護、公共の安全と秩序の維持です。そのために民主的な管理運営と能率的な警察組織を定めています。
Q2公安委員会とは何ですか?
警察を管理するため、警察の外に置かれた合議制の機関です。国には国家公安委員会、各都道府県には都道府県公安委員会があります。
Q3警察庁と都道府県警察の違いは?
現場で事件や交通を扱うのは都道府県警察です。警察庁は国家公安委員会の管理のもとで、全国的な調整や制度の企画などを担います。
Q4警察官は国家公務員?地方公務員?
都道府県警察の職員は原則として地方公務員です。ただし警視正以上は国家公務員(地方警務官)です(警察法第56条)。
Q5警察法はいつできた?
現行の警察法は昭和29年(1954年)に制定されました。それまでの国家地方警察と自治体警察の二本立てを改め、都道府県警察に一元化しました。
Q6民主警察とはどういう意味?
市民の代表である公安委員会が警察を管理し、政治や警察内部の論理だけで動かないようにする戦後の考え方です。第1条の「民主的理念」がその根拠です。
Q7警察法第1条だけを根拠に警察を訴えられる?
第1条は目的規定なので、それだけで具体的な請求権は生まれません。違法な職務行為による損害は、主に国家賠償法第1条で争います。
Q8警察法と警察官職務執行法の違いは?
警察法は警察の組織と管理の仕組みを定める組織法です。警察官職務執行法は、職務質問や保護など個々の警察官の権限行使を定める作用法です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1職務質問って、断っちゃっていいんですか?
職務質問は任意である。警察官職務執行法第2条第3項は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄の拘束、意に反した連行、答弁の強要を受けないと定めている。ただし最高裁は、必要性・緊急性・相当性がある範囲で、一定の有形力の行使を認めている(最決昭和51.3.16)。実務のポイント:断るときは「任意ですよね」と落ち着いて確認し、やり取りを記録しておく。留め置きが長引いた事案では、警察側の適法性が裁判で争われた例が多い
Q2警察の対応に文句を言いたいとき、どこに言えばいいの?
都道府県公安委員会に、文書で苦情を申し出ることができる(警察法第79条)。公安委員会には誠実に処理し、結果を文書で通知する義務がある(一定の例外あり)。実務のポイント:公安委員会の庶務は警察本部が処理しているため(第44条)、実際の調査は警察内部で行われることが多い。だからこそ、感情的な表現は避け、日時・場所・発言内容を具体的に書き、文書での回答を求めると明記しておくと効く
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察は国の組織か、県の組織か」という問いの立て方がそもそもずれている。現場で動くのは都道府県警察だが、警視正以上の幹部は国家公務員であり、国家公安委員会と警察庁も一定の事務を管理している。二層構造を前提にしないと、声を届ける宛先を間違える
- 市民から見れば、組織法の目的規定は警察を縛るための条文だ。しかし法律の側から見ると、同じ組織法が警察活動を支える足場にもなる。最高裁は自動車の一斉検問の適法性について、警察法第2条第1項の責務規定を根拠の一つとした(最決昭和55.9.22)。あなたの車が止められる根拠にも、組織法がつながっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 第1条:目的規定(法律全体の目的と理念) | 第2条:責務規定(警察の任務の範囲と権限濫用の禁止) 第3条:服務規定(職員の服務の宣誓) |
| 主な内容 | 権利自由の保護、民主的な管理運営、能率的な組織 | 生命・身体・財産の保護、犯罪の予防・捜査、交通の取締りなど 憲法と法律の擁護、不偏不党・公平中正な職務遂行の宣誓 |
| 名宛人 | 警察法全体(立法目的として解釈を導く) | 警察という組織の活動 警察の職務を行うすべての職員 |
| 実務での使われ方 | 組織規定・権限規定を解釈する際の指針 | 任意活動の根拠の一つとして判例で参照される 職員の服務規律と中立性の基礎 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の警察法は、中央が立法し中央または直轄市・県(市)が執行するという分担を定める。日本の公安委員会のような、市民による合議制の管理機関は置いていない。
韓国は2021年施行の全部改正で自治警察制を導入した。国家警察委員会と市・道の自治警察委員会を置き、合議体による統制という点で日本と似た方向にある。
中国の人民警察法は、国家安全と社会治安秩序の維持、公民の合法的権益の保護を目的に掲げる。市民の合議体による管理という仕組みはない。
ドイツでは警察は原則として州の権限で、州ごとの警察法が警察の任務と組織を定める。連邦には連邦警察法(BPolG)がある。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 交番へ遺失届を出しに行ったら、応対した警察官に高圧的な態度をとられた。署に電話しても「確認します」で終わった。このまま引き下がるしかない? 警察法第79条に基づいて都道府県公安委員会へ文書で苦情を申し出れば、処理結果は原則として文書で通知される。記憶が鮮明なうちに、今週中に日時・場所・言動をメモにまとめておきたい
- あなたは地方議員の秘書で、支援者から「知り合いの交通違反をなんとかできないか」と頼まれた。警察法は警察を政治から切り離すために公安委員会制度を置いている。口利きを試みた瞬間、あなたは制度が防ごうとしている側に立つことになる
学説
通説:第1条は目的規定であり、それ自体は警察の具体的な権限の根拠にならない。同法の組織規定や、他の法律による権限規定を解釈する際の指針として働く。
警察権の限界論(行政法学):警察権は公共の安全と秩序の維持という消極目的に限られ、手段は目的に比例しなければならないとする警察比例の原則などが説かれる。第1条が個人の権利自由の保護を筆頭に置くことと整合する。
改正沿革 AI による整理
- 昭和29年(1954年) 現行警察法の制定により、旧警察法(昭和22年)の国家地方警察と自治体警察の二本立て体制が改められ、都道府県警察に一元化された。第1条の文言が制定後に改正されたかどうかは人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法の制定に伴い新設。旧警察法(昭和22年)の国家地方警察・自治体警察の二本立て体制を改め、都道府県警察に一元化した。制定後に第1条の文言が改正されたかは未確認。
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