警察法 第61条の2(事案の共同処理等に係る指揮及び連絡)
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- 警視総監又は警察本部長は、当該都道府県警察が、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、その他他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、関係都道府県警察の一の警察官(第六十条第一項の規定による援助の要求により派遣された者を含む。)に、当該事案の処理に関し、当該協議によりあらかじめ定めた方針の範囲内で、それぞれの都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができる。
- 2.第六十条第二項の規定は、前項の規定による協議をしようとする場合について準用する。
- 3.都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすときは、当該他の都道府県警察と緊密な連絡を保たなければならない。
この条文の基本情報
事案の共同処理等に係る指揮及び連絡とは何ですか?
定義事案の共同処理等に係る指揮及び連絡とは、警察法第61条の2に定められた規定で、「警視総監又は警察本部長は、当該都道府県警察が、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、その他他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第61条の2(事案の共同処理等に係る指揮及び連絡)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第61条の2の条文原文は「警視総監又は警察本部長は、当該都道府県警察が、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、その他他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると…」で始まります。
- 警察法第61条の2は第四節 都道府県警察相互間の関係等に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第61条の2の前の条は警察法第61条です。
- 警察法第61条の2の次の条は警察法第61条の3です。
- 警察法第61条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第61条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第61条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/61_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法第61条の2は、複数の都道府県警察が共同で事案を処理する際、警視総監・警察本部長の協議で定めた方針の範囲内で、一の警察官に関係各県警の職員を指揮させることを認める規定。
Q · 他県の警察官が、うちの県の警察官に指示を出すことって法律上できるの?
協議で決めた方針の範囲内なら、正規の指揮として認められる
警察法第61条の2により、複数の都道府県警察が共同で事案を処理する場合、警視総監または警察本部長が相互に協議して定めたところに従い、関係都道府県警察の一人の警察官に各県警の警察職員を指揮させることができます。ただし指揮は協議であらかじめ定めた方針の範囲内に限られ、協議の前には原則として警察庁への連絡が必要です(同条2項・第60条2項準用)。
解説
県境をまたぐ事件の現場では、たとえば大阪府警の警部が、兵庫県警の巡査部長に「その車両を追え」と指示を出すことが法律上ありうる。本条がその根拠である。警察は都道府県ごとに分かれた組織(第36条)で、警察官は原則として自分の県の中でしか職権を使えない(第64条)。ところが犯人は県境を気にせず動く。そこで本条は、警視総監(東京都の警察のトップ)または警察本部長(各道府県の警察のトップ)同士が事前に協議して方針を決めておけば、どこか一つの県警の警察官に、関係するすべての県警の職員をまとめて指揮させられるようにした。ただし条件がある。指揮してよいのは、協議で前もって決めた方針の範囲内に限られる。協議する前には、第60条第2項を準用して警察庁に連絡しなければならない(やむを得ない場合は事後の連絡でよい)。さらに第3項で、他県の区域に権限を及ぼす県警には、その県警と緊密に連絡を取る義務がある。この仕組みを知っておくと、広域事件の報道で「合同捜査」という言葉を聞いたとき、誰が誰に指示を出していて、その指示がどこまでしか届かないのかを読み解ける
法的な位置づけ
警察法第61条の2は、都道府県警察の共同処理における指揮の一元化を定める規定である。警視総監または警察本部長の相互協議を要件として、関係都道府県警察の一の警察官に、協議で定めた方針の範囲内で他の都道府県警察の警察職員を指揮させることを認め、協議前の警察庁への連絡義務と、区域外で権限を行使する際の緊密な連絡義務を併せて定める。
よくある質問 AI による整理
Q1警察法61条の2とは?
複数の都道府県警察が共同で事件を扱うとき、協議で定めた方針の範囲内で、一人の警察官に関係各県警の職員をまとめて指揮させられるとする規定です。
Q2広域捜査で指揮をとるのは誰?
警視総監または警察本部長の協議で定めたところにより、関係都道府県警察のいずれか一人の警察官が指揮を担います。どの県警の警察官かは協議で決まります。
Q3警察の共同処理 協議 警察庁への連絡は必要?
必要です。第60条2項の準用により、協議の前にあらかじめ警察庁へ連絡します。やむを得ない場合に限り事後の連絡が認められます。
Q4他県の警察官の指揮 どこまで及ぶ?
協議によりあらかじめ定めた方針の範囲内に限られます。方針が想定していない事態に対応するには、あらためて協議する必要があります。
Q5援助要求で派遣された警察官も指揮できる?
できます。条文は、第60条1項の援助の要求により派遣された警察官も、指揮を担う「一の警察官」に含まれると明記しています。
Q6警察の管轄外 権限 違法?
直ちに違法とはなりません。第61条は、関係者の保護や犯罪の捜査などに必要な限度で、管轄区域外にも権限を及ぼすことを認めています。
Q7他県で活動する県警の連絡義務とは?
第61条の2第3項により、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼす県警は、その区域の県警と緊密な連絡を保たなければなりません。
Q8警視総監と警察本部長の違いは?
警視総監は東京都の警察(警視庁)のトップ、警察本部長は道府県警察本部のトップです。本条の協議はこの両者が担います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1他県の警察官に職務質問されたら、従わなきゃいけないんですか?
警察官は原則として自分の県の中で職権を行う(警察法64条)。ただし、管轄区域の関係者を守るなど必要な限度であれば、区域の外でも権限を及ぼせる(同61条など)。本条の共同処理もそうした場面の一つである。実務のポイント:所属と、職務の根拠を静かに尋ねるのは正当なことで、相手の答え方で状況が分かることも多い
Q2県をまたいだ事件、結局どこの警察が責任を持つんですか?
関係する県警が、それぞれ自分の職務について責任を負うのが基本である。本条の協議によって一人の警察官に指揮を集めることはできるが、組織が一つに合併するわけではない。実務のポイント:国家賠償を請求する場面では、所属する県、指揮した県、費用を負担した県(国家賠償法3条)のどれを被告にするかで争点が変わる。早めに弁護士へ相談したい
間違えやすい点 AI による整理
- 日本には「日本警察」という一つの組織があり、全国の警察官が一つの命令系統で動いていると思われがちだが、それは違う。都道府県警察は、それぞれの公安委員会の管理下にある別々の組織である。そのため、他県の警察官に指示を出すことは当然には許されない。本条のように法律で特別に認められて、はじめて可能になる
- 「合同捜査本部ができれば、警察同士の連携は万全だ」と考える人は多い。しかし本条の指揮は、事前の協議で決めた方針の範囲内でしか効かない。現場の状況が方針の想定を超えたときは、あらためて協議する必要がある。広域事件で情報共有の遅れがたびたび問題になるのは、組織が県ごとに分かれていることによる摩擦が構造的に残っているからだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 警察法61条の2:共同処理時の指揮の一元化 | 警察法60条:他県警への援助の要求と派遣 警察法61条:管轄区域外への権限行使 |
| 主体 | 警視総監・警察本部長の相互協議 | 都道府県公安委員会の援助要求 各都道府県警察 |
| 限界 | 協議であらかじめ定めた方針の範囲内 | 援助要求の内容の範囲 関係者保護・公安維持に必要な限度 |
| 警察庁との関係 | 協議前に警察庁へ連絡(60条2項準用) | 援助要求前に警察庁へ連絡(60条2項) 他県警との緊密な連絡(61条の2第3項) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は内政部警政署を頂点とする国家警察制であり、県市警察局間の指揮一元化を法律上の協議で調整する日本型の仕組みとは前提が異なる
ドイツも警察権が州に属する分権型であり、他州警察官の職務執行を州法と州間協定で調整する点で日本の都道府県警察制と問題状況が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 住んでいるのは埼玉、被害に遭ったのは東京、犯人グループの拠点は千葉。こうした事件で、捜査しているのが結局どの県警なのか気になったことはないだろうか。複数の県警が共同で事件を扱うとき、指揮を一本にまとめる方法の一つが本条である。被害届を出した警察署が捜査の中心にいるとは限らないことを、まず押さえておきたい
- あなたは地方の警察に勤める若手の巡査で、隣県警の警部から指示を受けた。従っていいのか迷う。本条にもとづく協議がされていれば、その指示は正規の指揮にあたる。ただしどこまで従うかは、協議で決まった方針の範囲内に限られる
- 警察法 第60条援助要求の制度と警察庁への連絡(準用元)
- 警察法 第61条管轄区域外への権限行使の根拠
- 警察法 第64条警察官の職権は原則として管轄区域内
- 警察法 第36条都道府県警察の設置と責務
- 国家賠償法 第3条費用負担者の賠償責任、広域事案で論点化
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