自衛隊法 第115条の15(自然公園法の特例)
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- 第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第三十三条第一項の規定により許可又は届出を要するものをしようとする場合における同法第二十三条第三項ただし書又は第六十八条の規定の適用については、同法第二十三条第三項第一号中「第六十八条第一項後段の規定による協議」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の十五第一項の規定により読み替えられた第六十八条第一項後段の規定による通知」と、同法第六十八条第一項中「協議しなければ」とあるのは「その旨を通知しなければ」と、同条第三項中「これらの規定による届出の例により」とあるのは「あらかじめ」とする。
- 2.前項の規定により読み替えられた自然公園法第六十八条第一項又は第三項の通知を受けた環境大臣又は都道府県知事は、自然公園の保護上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。
- 3.第一項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為が自然公園法第七十三条第一項の規定に基づく条例の規定により許可又は届出を要することとされる場合における当該条例の規定の適用については、前二項の規定の例による。
この条文の基本情報
自然公園法の特例とは何ですか?
定義自然公園法の特例とは、自衛隊法第115条の15に定められた規定で、「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第115条の15(自然公園法の特例)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第115条の15の条文原文は「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 自衛隊法第115条の15は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第115条の15の前の条は自衛隊法第115条の14です。
- 自衛隊法第115条の15の次の条は自衛隊法第115条の16です。
- 自衛隊法第115条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/115_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法115条の15は、防衛出動等の部隊が応急措置として自然公園内に防御施設を築く際、自然公園法68条の協議を通知に置き換える特例。環境大臣等は意見のみ述べられる。
Q · 有事に自衛隊が国立公園で陣地を作るとき、環境大臣の同意は要るの?
同意は不要で通知で足りる。ただし大臣は意見を述べられる
平時は国の機関も自然公園法68条により環境大臣との協議が必要です。自衛隊法115条の15第1項は、76条1項1号の防衛出動又は77条の2の措置を命じられた部隊等が応急措置として防御施設を構築する場合に限り、この協議を通知に置き換えます。環境大臣・都道府県知事は同条2項で意見を述べられますが、工事を止める権限はありません。存立危機事態のみの出動には適用されません。
解説
国立公園の特別地域では、ベンチ一つ、看板一枚を置くにも環境大臣の許可が要る。国の機関でさえ、自然公園法68条により事前の「協議」を省けない。ところが武力攻撃事態で防衛出動を命じられた部隊、あるいは出動が予測される段階で防御施設の構築を命じられた部隊(自衛隊法77条の2)が「応急措置」として陣地を築く場合に限り、この協議が「通知」に置き換わる。協議は相手の同意を求める交渉、通知は一方的に伝えるだけである。環境大臣や都道府県知事は意見を述べることはできるが、工事を止める権限はない。一方で、法律は自然保護をゼロにしたわけでもない。通知義務は残り、意見を述べる経路も残る。平時にあなたが見ている公園の規制は、有事には「交渉」から「報告」へと一段階下がる。どこまで下がり、どこで踏みとどまるかを知っている人だけが、有事の法制を煽りや楽観ではなく、条文の幅で語ることができる
法的な位置づけ
自衛隊法第115条の15は、防衛出動(76条1項1号)又は77条の2の措置を命じられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築等について、自然公園法上の協議を通知に読み替え、環境大臣・都道府県知事に意見陳述の権限を認め、都道府県立自然公園の条例規制にも同様の読み替えを及ぼす特例規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法115条の15とは?
有事に自衛隊が自然公園内で応急措置として防御施設を築く場合、自然公園法の協議を通知に置き換える特例規定です。
Q2自衛隊 国立公園 陣地 違法?
防衛出動(76条1項1号)又は77条の2の措置の下で応急措置として行うなら、通知を行えば適法です。平時の構築は通常の協議が必要です。
Q3防御施設の構築 自然公園 通知先はどこ?
国立公園は環境大臣、国定公園は都道府県知事、都道府県立自然公園は条例の定める窓口が基本です。区域の種類で通知先が分かれます。
Q4環境大臣は自衛隊の陣地構築を止められる?
止められません。本条2項は自然公園の保護上必要なとき、部隊等の長に意見を述べる権限を認めるだけで、意見に法的拘束力はありません。
Q5存立危機事態でも自然公園法の特例は使える?
使えません。本条1項は76条1項について「第一号に係る部分に限る」と定め、武力攻撃事態による出動に限定しています。
Q6自然公園の普通地域での構築 通知はいつまで?
普通地域の届出は読み替えにより「あらかじめ」通知する扱いになります。行為に着手する前の通知が必要です。
Q7県立自然公園にも自衛隊法の特例は及ぶ?
及びます。本条3項が、自然公園法73条1項に基づく条例上の許可・届出にも1項・2項の例による読み替えを適用します。
Q8有事の陣地構築で土地の損害は補償される?
防衛出動時の土地使用等は自衛隊法103条の補償規定、違法な加害は国家賠償法が問題になります。個別事案は弁護士への相談が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国立公園に自衛隊が陣地を作るなら、環境省の許可は要らないんですか?
平時は国の機関も自然公園法68条で環境大臣との協議が必要である。防衛出動(76条1項1号)または77条の2の措置の下で応急措置として構築する場合に限り、本条1項が協議を通知に置き換える。環境大臣は意見を述べられるが(2項)、拒否はできない。実務のポイント:対象は応急措置に限られる。有事後もそのまま残す恒久施設は、改めて通常の協議に戻す必要があるという読み方が素直である
Q2集団的自衛権で出動したときも、同じように手続が簡略化されるんですか?
本条1項は「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)」と明記しており、武力攻撃事態に限定している。2号の存立危機事態による出動だけでは、この読み替えは適用されない。実務のポイント:政府がどちらの事態を認定するか、あるいは両方を同時に認定するかによって、自然公園内の手続が変わる。事態認定の文言を最初に確認するのが専門家の順番である
間違えやすい点 AI による整理
- 「有事になれば環境規制は全部止まる」と思われがちだが、本条が変えるのは許可・協議の手続を「通知」に置き換えることだけである。通知義務そのものは残り、普通地域の届出は「あらかじめ」の通知として維持される。規制の消滅ではなく、手続の格下げである
- 環境大臣や知事が「意見を述べることができる」という規定は知られていても、その重さは見落とされやすい。意見に法的拘束力はない。だが公文書として残るため、事後の原状回復や損失補償の協議で「保護上の必要性は事前に指摘されていた」という根拠になりうる。軽く見れば記録を残す機会を逃す
- 「自衛隊は国立公園で何でもできるのか」という問いの立て方がそもそもずれている。問うべきは、どの出動根拠か(76条1項1号か、77条の2か)、その行為が「応急措置」か、である。演習場の恒久施設や平時の訓練は本条の対象外で、通常どおり68条の協議ルートに乗る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 自衛隊法115条の15:自然公園法上の協議・届出手続の読み替え | 自衛隊法77条の2:出動前の防御施設構築の措置命令そのもの 自衛隊法103条:防衛出動時の土地使用・物資収用と損失補償 |
| 発動の前提 | 76条1項1号の出動又は77条の2の措置命令+応急措置 | 武力攻撃が予測される事態で、防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得て命じる 防衛出動を命ぜられた場合の任務遂行上の必要 |
| 相手方の関与 | 環境大臣・知事は通知を受け、意見を述べられる(拒否権なし) | 措置命令自体に自然公園管理者の同意は不要 土地所有者等は損失補償を受ける |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では国家公園区域内の行為を国家公園法で規制し、戦時の資源運用は動員法制で扱う。日本のように自然公園法の協議を通知に読み替える個別特例条文があるかは要確認
ドイツ連邦自然保護法は、国防等の公共目的に供される土地について、自然保護措置がその本来の用途を妨げないよう確保する方式をとる
米国は、国防長官が国家安全保障上必要と認める場合に絶滅危惧種保護の適用除外を認める仕組みを持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし離島の国立公園の海岸に、ある朝突然、土のうと鉄条網が並び始めたらどうなるのか? 地元の観光協会が県庁に問い合わせても、返ってくるのは「部隊から通知は受けている、意見は伝えた」という回答だけかもしれない。本条のもとでは、それが法の予定している手続そのものである
- あなたは防衛省の施設担当として、防御施設構築の措置命令を受けた部隊の法務を支えている。着工は48時間後。特別地域なのか普通地域なのか、国立公園なのか県立自然公園なのかで、通知先が環境大臣、知事、条例の窓口と分かれる。区域図を今夜中に確認しなければ、通知漏れという形で手続違反の記録が残る
- 存立危機事態だけが認定された場面では、本条の読み替えは使えない。第1項が「第一号に係る部分に限る」と明記しているからだ
- 自然保護団体の職員であるあなたの元に、希少植物の群落が陣地予定地に含まれているという情報が届く。工事を止める法的手段は乏しいが、知事が本条2項の意見を出すよう働きかけることはできる。意見が公文書として残るかどうかが、事後の原状回復交渉の出発点になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自然公園内での構築行為を知ったら、区域が特別地域・特別保護地区・海域公園地区・普通地域・県立自然公園のどれかを区域図で特定する2. 国立公園なら環境省地方環境事務所、国定公園・県立公園なら都道府県の担当課に、部隊からの通知の有無を確認する3. 希少種や景観への影響を具体的な資料にまとめ、本条2項の意見を出すよう知事または環境大臣に働きかける4. 土地所有者として損害を受けた場合は、国家賠償法や自衛隊法103条の補償規定の適用を弁護士に相談する
訴えられた側:1. 出動命令の根拠が76条1項1号または77条の2であることを文書で確認する。存立危機事態のみの場合は本条を使えない2. 行為が「応急措置」の範囲に収まるかを検討し、恒久施設化するなら通常の協議ルートに戻す3. 区域ごとの通知先(環境大臣、知事、条例の窓口)を一覧化し、普通地域では着工前に通知する4. 受けた意見への対応記録を残し、事後の原状回復協議に備える
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし普通地域での行為は「あらかじめ」通知する必要があり、通知は行為前が原則である。損害賠償を国に求める場合は国家賠償法4条により民法が適用され、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体侵害は5年、民法724条、724条の2)。一般債権は民法166条により5年または10年
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:武力攻撃事態対処関連の法整備に伴う自衛隊法改正で、防御施設構築の措置(77条の2)とあわせ、関係法律の特例規定の一つとして設けられたとされる
- 2.平成27年(2015年) 改正:平和安全法制により76条1項に存立危機事態(2号)が加わったことに伴い、本条の対象を「第一号に係る部分に限る」と限定したとされる
- 自衛隊法 第76条防衛出動の根拠、1項1号に限定
- 自衛隊法 第77条の2出動前の防御施設構築の措置
- 自衛隊法 第103条防衛出動時の土地使用等と補償
- 自然公園法 第68条国の機関の協議特例、本条が読み替え
- 自然公園法 第20条特別地域内の行為許可制
- 自然公園法 第73条都道府県立自然公園の条例規制
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