自衛隊法 第75条の5(訓練招集)
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- 防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、即応予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。
- 2.前項の訓練招集命令を受けた即応予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、訓練招集に応じなければならない。
- 3.第一項の招集期間は、一年を通じて、三十日を超えない範囲内で防衛省令で定める期間とする。
- 4.第七十一条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による訓練招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、これらの規定中「第一項」とあるのは、「第七十五条の五第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
訓練招集とは何ですか?
定義訓練招集とは、自衛隊法第75条の5に定められた規定で、「防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、即応予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第75条の5(訓練招集)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第75条の5の条文原文は「防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、即応予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。」で始まります。
- 自衛隊法第75条の5は第二款 即応予備自衛官に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第75条の5の前の条は自衛隊法第75条の4です。
- 自衛隊法第75条の5の次の条は自衛隊法第75条の6です。
- 自衛隊法第75条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/75_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法75条の5は、防衛大臣が訓練招集命令書で即応予備自衛官を訓練招集できると定める。招集期間は年30日以内で防衛省令が定め、命令を受けた者は出頭義務を負う。
Q · 即応予備自衛官の訓練招集って、年に何日まで呼ばれるの?
法律上の上限は年30日、具体的な日数は防衛省令で定める
自衛隊法75条の5第3項により、即応予備自衛官の訓練招集期間は、一年を通じて30日を超えない範囲内で防衛省令が定める期間とされています。防衛大臣は各回ごとに招集期間を定めた訓練招集命令書で命令を発し(同条1項)、命令を受けた者は指定の日時・場所に出頭する義務があります(同条2項)。予備自衛官の訓練招集(同法71条)より負担が大きいため、勤務先との休暇調整が実務上の要になります。
解説
即応予備自衛官には、普段は会社員や自営業者として働きながら、年に最大30日、自衛隊員として訓練を受ける義務がある。その義務の根拠になっているのが本条である。防衛大臣は、各回の招集期間を定めた「訓練招集命令書」を即応予備自衛官に出すことができる。命令を受けた者は、指定された日時と場所に出頭しなければならない。上限は条文上「一年を通じて三十日を超えない範囲内で防衛省令で定める期間」とされ、具体的な日数は省令で決まる。年間5日程度の訓練で済む予備自衛官とは負担が大きく違う。30日といえば、年次有給休暇の法定上限(20日)より長い。つまり、本人が有給休暇だけでやりくりするのは難しく、勤務先の理解がなければ続けられない制度だということである。応募する人も、社員から相談を受ける人事担当者も、書類にサインする前にこの30日という数字を見ておくべきだ。
法的な位置づけ
自衛隊法75条の5は即応予備自衛官の訓練招集を定める規定であり、防衛大臣が訓練招集命令書により各回の招集期間を定めて訓練招集命令を発する権限、命令を受けた者の出頭義務、および年30日以内で防衛省令が定める招集期間の上限を規定する。出頭できない場合等の取扱いについては同法71条4項・5項を準用する。
手順
- 1.訓練招集命令書の内容を確認する 命令書に記載された指定日時・場所・招集期間を確認し、写しを保管する。本業のスケジュールと重なる日をすぐに洗い出す
- 2.就業規則の休暇規定を確認する 勤務先の就業規則で、特別休暇・年次有給休暇・欠勤のどの扱いになるかを確認する。規定がない場合は人事担当者に扱いを文書で確認する
- 3.上司・人事と日程と引き継ぎを調整する 命令書の指定日時を伝えて休暇申請を行い、業務の引き継ぎ表を作成する。勤務先には雇用企業向け給付金制度の存在も併せて伝えると調整が進みやすい
- 4.出頭できない事情があれば早期に連絡する やむを得ない事情で指定日時に出頭できない場合は、準用される自衛隊法71条の手続と部隊の指示に従い、速やかに所属部隊または地方協力本部へ連絡する
よくある質問 AI による整理
Q1即応予備自衛官の訓練招集とは?
防衛大臣が訓練招集命令書により、即応予備自衛官を訓練のため招集する制度です。自衛隊法75条の5が根拠で、命令を受けた者には出頭義務があります。
Q2即応予備自衛官 訓練 年間何日?
法律上の上限は一年を通じて30日で、具体的な期間は防衛省令で定められます。予備自衛官の訓練招集よりも長い点が特徴です。
Q3訓練招集命令書はいつ届く?
法律上の通知時期の定めは本条にはありません。実務では訓練予定が前もって示されることが多く、所属部隊や地方協力本部に年間予定を確認するのが確実です。
Q4即応予備自衛官の訓練は有給休暇で行く?
法律上、勤務先に有給の特別休暇を付与する義務は本条にはありません。扱いは就業規則次第で、年次有給休暇・特別休暇・欠勤のいずれになるか事前確認が必要です。
Q5訓練招集の出頭義務は拒否できる?
本条2項は指定の日時・場所への出頭を義務付けています。やむを得ない事情で出頭できない場合は、準用される71条の規定と部隊の指示に従って手続を取ります。
Q6即応予備自衛官の訓練招集の根拠法は?
自衛隊法75条の5です。招集期間の具体的日数は同条3項の委任を受けた防衛省令で定められています。
Q7訓練招集を理由に会社が配置転換するのは違法?
予備自衛官等であることを理由とした不利益な取扱いは問題となり得ます。業務上の必要性を説明できない配置転換は紛争になりやすく、労働局や弁護士への相談が選択肢です。
Q8即応予備自衛官の招集期間は誰が決める?
各回の招集期間は防衛大臣が訓練招集命令書で定めます(1項)。年間の上限枠は法律が30日と定め、その範囲の具体的期間は防衛省令が定めます(3項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1仕事が忙しい時期に訓練招集命令が来たら、断れますか?
本条2項により、命令を受けた即応予備自衛官には指定日時に出頭する義務がある。仕事が忙しいという理由だけで出頭を拒むことは予定されていない。やむを得ない事情があるときの扱いは、準用される71条の規定と部隊の指示に従う。実務のポイント:訓練の日程はある程度前もって示されることが多い。年初に年間の訓練予定を部隊と勤務先の両方にすり合わせておく人は、日程の衝突がほとんど起きない
Q2即応予備自衛官の社員がいると、会社に何かメリットはあるんですか?
即応予備自衛官を雇用する企業には、国から給付金が支給される制度がある(金額・要件は最新の制度をご確認ください)。訓練で最大30日抜ける社員の穴を、国が一部補塡する仕組みである。実務のポイント:この給付金の存在を知らない中小企業は多い。人事担当者が社員の応募時点で申請要件を調べておけば、社内で受け入れの了承を得るときの有力な材料になる
Q3訓練に行かなかったら逮捕されるんですか?
自衛隊法の罰則は、招集の種類ごとに規定が異なる。重い罰則が置かれているのは、主に防衛招集など有事に関わる招集に応じない場合である(自衛隊法の罰則章を参照)。ただし、訓練招集への出頭も本条2項による法的義務であり、応じない状態が続けば、任用継続や手当の支給に影響しうる。実務のポイント:実際に問題になりやすいのは刑事罰ではなく、任期の継続が認められなくなることのほうである
間違えやすい点 AI による整理
- 「訓練は都合のいい日に参加すればいい、ボランティアのようなもの」と思われがちだが、本条2項は、訓練招集命令を受けた者に指定の日時と場所への出頭を義務付けている。参加するかどうかを自分で選ぶ仕組みではなく、法的な義務である
- 年30日という上限の数字は知っていても、それが本業にどれだけ響くかまで考えている人は少ない。30日は年次有給休暇の法定最大付与日数(20日)を上回る。勤務先の特別休暇制度がなければ、有給休暇を使い切ったうえで欠勤扱いになりかねない。応募前に就業規則を確認するべきだ
- 「会社に迷惑をかけるから応募を諦める」と考える人もいるが、法律から見ると勤務先は一方的な被害者ではない。即応予備自衛官を雇う企業には国から給付金が支給される制度がある(金額・要件は最新の制度をご確認ください)。また、予備自衛官であることを理由とした不利益な取扱いは禁止されている。制度は勤務先も含めて設計されている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 自衛隊法75条の5:即応予備自衛官 | 自衛隊法71条:予備自衛官 自衛隊法75条の4:即応予備自衛官(訓練以外の招集、現行規定要確認) |
| 招集の目的 | 所要の訓練(練度維持) | 所要の訓練 防衛招集等、訓練以外の目的 |
| 年間の招集期間の上限 | 一年を通じて30日以内で防衛省令が定める期間 | 本条より短い上限(条文で要確認) 訓練招集の日数枠とは別の仕組み |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は徴兵制を基礎とする後備軍人の教育召集で、志願制の日本の即応予備自衛官とは制度の前提が異なる
韓国は兵役終了者に予備軍訓練を課す仕組みで、志願して任用される日本の即応予備自衛官とは性格が異なる
米国の Ready Reserve は年間訓練義務を法定し、雇用保護は USERRA(38 U.S.C. § 4301以下)が別途定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 部下から「即応予備自衛官に応募したいので、年に30日ほど休みが必要です」と相談された。人事担当のあなたは、就業規則にこの休暇の扱いが一行も書かれていないことに、そのとき初めて気付く
- 訓練招集命令書が届いたが、指定日が決算期と重なっていた場合、断ることはできるのか? 命令を受けた以上、出頭は法律上の義務である(本条2項)。どうしても出頭できない事情があるときの扱いは、準用される71条の規定と部隊の指示に従うことになる。まず所属の地方協力本部に連絡を入れるのが先決だ
- 訓練開始まであと10日。上司にはまだ話していない。今夜のうちに休暇申請と業務の引き継ぎ表を作り終えなければ、職場との関係にしこりが残る
- 中小企業の社長であるあなたは、即応予備自衛官の社員を「繁忙期に抜けられるのは困る」という理由で配置転換しようとしている。予備自衛官であることを理由とした不利益な取扱いは法律で禁止されている。その配置転換は、後で説明を求められたときに正当化できる内容だろうか
- 友人から「即応予備って予備自衛官と何が違うの?」と聞かれた。一番わかりやすい違いは訓練日数で、即応予備自衛官は年間最大30日、予備自衛官はそれよりずっと短い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 招集命令書の指定日時・場所・期間を確認し、写しを保管する2. 勤務先の就業規則で、特別休暇や欠勤扱いの規定を確認する3. 招集を理由とした降格・配置転換・契約不更新などが疑われる場合は、日時や発言を記録し、地方協力本部に相談する4. 解決しなければ労働局の総合労働相談コーナーや弁護士に相談する
訴えられた側:1. 勤務先の立場なら、応募を理由とした不利益な取扱いにならないよう、配置や評価の判断理由を業務上の必要性に基づいて記録しておく2. 雇用企業向けの給付金を申請し、代替要員の費用に充てる3. 本人が指定日時に出頭できない事情があるときは、準用される71条の手続と部隊の指示に従い、速やかに地方協力本部へ連絡する
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。一般の債権に関する時効としては、民法166条の消滅時効(債権は権利を行使できることを知った時から5年、または行使できる時から10年)がある。実務上の期限は、訓練招集命令書に記載された指定日時である。招集期間は一年を通じて30日を超えない範囲で防衛省令が定める
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:即応予備自衛官制度の創設に伴い、即応予備自衛官の訓練招集に関する規定が設けられた(施行日・改正法番号は要確認)
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