自衛隊法 第75条の2(即応予備自衛官)
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- 即応予備自衛官は、第七十五条の四第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつてあらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊において勤務し、第七十五条の五第一項に規定する訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。
- 2.即応予備自衛官の員数は、七千九百八十一人とし、防衛省の職員の定員外とする。
この条文の基本情報
即応予備自衛官とは何ですか?
定義即応予備自衛官とは、自衛隊法第75条の2に定められた規定で、「即応予備自衛官は、第七十五条の四第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつてあらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第75条の2(即応予備自衛官)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第75条の2の条文原文は「即応予備自衛官は、第七十五条の四第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつてあらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊…」で始まります。
- 自衛隊法第75条の2は第二款 即応予備自衛官に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第75条の2の前の条は自衛隊法第75条です。
- 自衛隊法第75条の2の次の条は自衛隊法第75条の3です。
- 自衛隊法第75条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/75_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法75条の2は、即応予備自衛官が招集時に自衛官として指定の陸自部隊で勤務し、訓練招集時は訓練に従事すると定め、員数を7,981人とする。
Q · 即応予備自衛官って、普段は何をしていて、いつ自衛官になるの?
平時は民間で働き、招集時だけ自衛官として陸自部隊で勤務する
自衛隊法75条の2によれば、即応予備自衛官は平時は自衛官ではありません。第75条の4の招集命令(防衛招集・災害等招集など)で招集されると、同条第3項により自衛官となり、あらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊で勤務します。第75条の5の訓練招集命令で招集された場合は訓練に従事します。員数は法律で7,981人と定められ、防衛省の職員の定員外とされています。
解説
普段は会社員として働き、年に30日だけ陸上自衛隊の部隊で訓練を受ける。そして有事や大規模災害のときには、あらかじめ決められた部隊に自衛官として配属される。これが即応予備自衛官の法的な姿である。ここで押さえておきたいのは、本条が「予備自衛官」とは別枠として即応予備自衛官を置いている点だ。即応予備自衛官は後方支援要員ではない。招集されれば、指定された陸上自衛隊の部隊に第一線の要員として組み込まれる。第2項は員数を7,981人と法律そのものに書き込み、防衛省の職員の定員外としている。つまり常備の自衛官を増やさずに、有事の戦力を約8千人分上乗せする仕組みだ。人件費が膨らみにくい「兵力の貯金」であり、その貯金は民間企業の職場から引き出される。あなたの同僚が、この7,981人の一人かもしれない。
法的な位置づけ
自衛隊法75条の2は即応予備自衛官の職務と員数を定める規定である。即応予備自衛官は、同法75条の4の招集命令により招集された場合に自衛官となってあらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊で勤務し、同法75条の5の訓練招集命令により招集された場合に訓練に従事する者とされる。員数は7,981人で、防衛省の職員の定員外とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1即応予備自衛官とは何ですか?
平時は民間で働き、招集されたときだけ自衛官となって、あらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊で勤務する非常勤の自衛隊員です。根拠は自衛隊法75条の2です。
Q2即応予備自衛官の訓練は年に何日ですか?
訓練招集は年30日が基本とされています。予備自衛官(年5日程度)より大幅に多く、部隊の一員として即応できる練度を保つためです。
Q3即応予備自衛官の員数は何人ですか?
自衛隊法75条の2第2項で7,981人と定められています。員数は法律に直接書かれているため、変更には国会での法改正が必要です。
Q4即応予備自衛官は陸上自衛隊だけですか?
はい。本条は勤務先を「あらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊」と定めています。海上・航空自衛隊には即応予備自衛官の配置はありません。
Q5即応予備自衛官が招集されるのはどんなときですか?
第75条の4の招集命令によります。防衛招集、国民保護等招集、治安招集、災害等招集があり、実際には大規模災害での招集例が知られています。
Q6即応予備自衛官の「定員外」とはどういう意味ですか?
防衛省の職員の定員に数えないという意味です。常備の自衛官の定員を増やさずに、有事の人員を上乗せできる仕組みになっています。
Q7即応予備自衛官を雇う会社にメリットはありますか?
雇用企業には国から給付金が支給される制度があります。支給額や要件は改正で変わるため、最新の内容は防衛省・地方協力本部で確認してください。
Q8即応予備自衛官は招集中、会社員のままですか?
招集中は第75条の4第3項により自衛官の身分となり、自衛官として勤務します。会社との雇用関係の扱いは就業規則等で決めておくのが実務です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1即応予備自衛官って、誰でもなれるんですか?
原則として、自衛官の経験者か、予備自衛官補から予備自衛官を経た人が対象である。任用期間は1期3年で、年30日の訓練招集(第75条の5)に応じることが前提になる。実務のポイント:年齢の上限や手当の額は改正でたびたび変わっている。ネット上の古いまとめ記事の数字をそのまま信じず、地方協力本部の最新の募集要項で確認するのが早い(最新の改正状況をご確認ください)
Q2招集されたら、会社はクビにできないんですか?
招集中は第75条の4第3項により自衛官の身分になるため、本人は本業に出られない。一方で、雇用主が負う休職扱いの義務の範囲は、法律の文言だけでは一律に決まらず、実務上も解釈が分かれている。実務のポイント:招集を理由に解雇すれば、労働契約法の解雇権濫用の法理で争われる危険が高い。就業規則に「招集時の取扱い」を一行書いておく会社は、紛争をほぼ起こさない
間違えやすい点 AI による整理
- 「予備自衛官」と「即応予備自衛官」は呼び方が違うだけだと思われがちだが、役割がまったく違う。予備自衛官の訓練は年5日程度で、主な役割は後方支援である。即応予備自衛官は年30日の訓練を受け、あらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊に第一線の要員として組み込まれる。求められる準備も、職場への影響も、その分だけ重い
- 「防衛の話だから、うちの会社には関係ない」と考える経営者は多い。法律から見ると事情は逆で、この制度は平時に雇用主が社員を送り出してくれることを前提に組まれている。雇用企業の協力がなければ7,981人の員数は埋まらない。制度の弱点を支えているのは、実は民間の人事部である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の位置づけ | 自衛隊法75条の2:即応予備自衛官(指定部隊に第一線要員として組み込まれる) | 自衛隊法66条:予備自衛官(主に後方支援要員) 自衛隊法75条の4:招集命令の種類と自衛官となる効果 |
| 勤務先 | あらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊 | 陸・海・空の各自衛隊 招集の種類ごとの勤務を規律 |
| 訓練の目安 | 年30日の訓練招集(75条の5) | 年5日程度の訓練招集 訓練招集は別条(75条の5)が規律 |
| 員数の定め方 | 7,981人を法律に明記、防衛省の職員の定員外 | 法律で別途員数を規定 員数の定めなし(手続規定) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は徴兵制を基礎に後備軍人を教育召集・動員召集する。志願制の日本と異なり、予備役の母数が大きい
韓国は兵役終了者全体を予備軍とし、近年は年間訓練日数の多い非常勤予備軍を導入。日本の即応予備自衛官と発想が近い
ドイツは予備役の法的地位を独立の法律で定め、雇用主側の不利益取扱い防止も併せて整備している
米国は予備役部隊を連邦法で規定し、USERRA により招集された予備役の復職・不利益取扱い禁止を雇用主に義務づける。日本より雇用保護が明文化されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大雨で地元の河川が氾濫した夜、同じ部署の先輩に災害等招集命令(第75条の4)が届いた。翌朝から先輩は作業着ではなく迷彩服で被災地にいる。先輩の仕事の穴を誰がどう埋めるのか、会社には前もって決めておく責任がある
- 部下から「即応予備自衛官に志願したいので、年30日の訓練に出たい」と相談されたら、会社はどう応じるべきか? 人事の判断ひとつで、会社が受け取れる協力給付金も、その社員の定着率も変わってくる。訓練計画は年度初めに固まることが多い。あと数週間で来年度の業務計画を締める人事担当者にとっては、今が決めどきである
改正沿革 AI による整理
- 平成9年(1997年) 即応予備自衛官制度を新設(要確認)。その後、第2項の員数は防衛関係の改正法で複数回変更されている
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:即応予備自衛官制度を新設。その後、第2項の員数は防衛関係の改正法により複数回変更されている(改正経過は e-Gov の改正履歴で要確認)
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