自衛隊法 第75条の4(防衛招集、国民保護等招集、治安招集及び災害等招集)
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- 防衛大臣は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。
- 一第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合防衛招集命令書による防衛招集命令
- 二第七十七条の四の規定により国民の保護のための措置又は緊急対処保護措置を実施するため部隊等を派遣する場合国民保護等招集命令書による国民保護等招集命令
- 三第七十八条第一項若しくは第八十一条第二項の規定による治安出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、第七十八条第一項の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合治安招集命令書による治安招集命令
- 四第八十三条第二項の規定により部隊等を救援のため派遣する場合又は第八十三条の二若しくは第八十三条の三の規定により部隊等を支援のため派遣する場合災害等招集命令書による災害等招集命令
- 2.前項各号の招集命令を受けた即応予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、招集に応じなければならない。
- 3.第一項各号の招集命令により招集された即応予備自衛官は、辞令を発せられることなく、招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定されている階級の自衛官となつて現に指定されている陸上自衛隊の部隊において勤務するものとする。この場合において、当該自衛官の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
- 4.防衛大臣は、第一項各号の規定による招集命令を受け、前項の規定により自衛官となつた者について、招集の必要がなくなつた場合には、速やかに、招集を解除しなければならない。
- 5.前項の規定又は第七項において準用する第七十条第五項の規定により招集を解除された自衛官は、次項の規定による招集命令を受けた場合又は第七項において準用する同条第九項に該当する場合を除き、辞令を発せられることなく、招集の解除の日の翌日をもつて即応予備自衛官となり、招集の解除の日の当該自衛官の階級を指定されたものとする。
- 6.防衛大臣は、第四項の規定により招集を解除する場合において、新たに第一項各号に掲げる場合に該当し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。この場合において、当該招集命令を受けた自衛官は、同項各号の規定による招集命令を受け、第三項の規定により自衛官となつたものとする。
- 7.第七十条第四項、第五項及び第九項の規定は、第一項各号の規定による招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、同条第四項中「前項本文」とあるのは「第七十五条の四第三項前段」と、同条第五項中「第一項各号」とあるのは「第七十五条の四第一項各号」と、同条第九項中「第六十八条第三項」とあるのは「第七十五条の八において準用する第六十八条第三項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
防衛招集、国民保護等招集、治安招集及び災害等招集とは何ですか?
定義防衛招集、国民保護等招集、治安招集及び災害等招集とは、自衛隊法第75条の4に定められた規定で、「防衛大臣は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第75条の4(防衛招集、国民保護等招集、治安招集及び災害等招集)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第75条の4の条文原文は「防衛大臣は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発…」で始まります。
- 自衛隊法第75条の4は第二款 即応予備自衛官に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第75条の4の前の条は自衛隊法第75条の3です。
- 自衛隊法第75条の4の次の条は自衛隊法第75条の5です。
- 自衛隊法第75条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/75_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法75条の4は、防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得て即応予備自衛官に四種類の招集命令を出せると定める。招集された者は出頭した日から自衛官となる。
Q · 即応予備自衛官は、どんなときに招集されて、招集されたらどうなるの?
四つの事態で招集され、出頭日から自衛官になる
自衛隊法75条の4により、防衛大臣は内閣総理大臣の承認を得て、防衛出動、国民保護等のための派遣、治安出動、災害派遣等の四つの場面で即応予備自衛官に招集命令を出せます。命令を受けた者は指定の日時・場所に出頭しなければならず(2項)、出頭した日から辞令なしで自衛官として陸上自衛隊の部隊で勤務します(3項)。招集が解除されると、解除日の翌日に自動で即応予備自衛官へ戻ります(5項)。
解説
平日は会社員、年に30日だけ迷彩服を着る。即応予備自衛官とはそういう人たちだ。だが本条が動いた瞬間、その「二つ目の顔」は訓練ではなく本番になる。防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得て招集命令を出すと、本人は指定の日時と場所に出頭する義務を負う(2項)。出頭したその日から、辞令なしで自衛官になる(3項)。招集には四種類ある。防衛招集、国民保護等招集、治安招集、災害等招集だ。ニュースで一番よく見るのは災害等招集で、東日本大震災(2011年)では即応予備自衛官が災害派遣の現場に実際に招集された。見落としやすいのは、招集が解除されると翌日には自動的に即応予備自衛官へ戻るという点である(5項)。職場から見れば、社員が一時的に国の仕事に出て、また戻ってくる構造になっている。本人・家族・雇用主の三者が、この仕組みを平時に一度すり合わせておくかどうかで、有事の混乱の大きさが変わる
法的な位置づけ
自衛隊法75条の4は即応予備自衛官の招集を定める規定であり、防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得て、防衛招集・国民保護等招集・治安招集・災害等招集の各招集命令を発する権限、招集に応じる出頭義務、出頭日における自衛官への身分移行、および招集解除後の即応予備自衛官への自動復帰を規律する。
手順
- 1.招集命令書の内容を確認する 届いた招集命令書で、招集の種類(防衛・国民保護等・治安・災害等)、指定の日時、指定の場所を確認する。不明点があれば所属部隊または地方協力本部に問い合わせる
- 2.勤務先へ書面で連絡し引き継ぐ 勤務先に招集の事実と見込み期間を書面で伝え、担当業務の引き継ぎを行う。復帰予定日は見込みであることを明記しておく
- 3.家族と避難・連絡計画を確認する 災害時の招集では自宅周辺も被災していることが多い。家族の避難先、連絡手段、留守中の生活費の手当てを出頭前に確認する
- 4.出頭できない事情は直ちに連絡・記録する 病気や家族の重篤など出頭できない事情がある場合は、指定日時の前に所属部隊等へ連絡し、診断書などの客観資料をそろえて記録を残す
よくある質問 AI による整理
Q1即応予備自衛官とは何ですか?
普段は民間で働きながら年間の訓練に参加し、有事や災害時に招集されて第一線の部隊で勤務する非常勤の自衛官です。招集は自衛隊法75条の4が根拠です。
Q2即応予備自衛官の招集の種類は?
防衛招集、国民保護等招集、治安招集、災害等招集の四種類です(自衛隊法75条の4第1項各号)。いずれも内閣総理大臣の承認が必要です。
Q3即応予備自衛官の招集は誰が決める?
防衛大臣が必要と認めたときに、内閣総理大臣の承認を得て招集命令を発します。現場の部隊長や自治体が直接招集するわけではありません。
Q4即応予備自衛官 招集 いつから自衛官?
招集に応じて出頭した日から、辞令なしで現に指定されている階級の自衛官になります(3項)。命令書を受け取った日ではなく出頭日が基準です。
Q5即応予備自衛官の招集に応じないと違法?
出頭は法的義務です(2項)。正当な理由なく出頭しない場合は自衛隊法の罰則の対象となり得ます。事情がある場合は直ちに所属部隊等へ連絡すべきです。
Q6即応予備自衛官と予備自衛官の違いは?
即応予備自衛官は第一線部隊の一員として招集され、治安招集もあります。予備自衛官は主に後方支援を担い、招集は自衛隊法70条が定めます。
Q7災害等招集はどんなときに出る?
自衛隊法83条2項の災害派遣、83条の2の地震防災派遣、83条の3の原子力災害派遣で部隊を派遣する場合に発せられる招集命令です。
Q8招集された即応予備自衛官は防衛省の定員に入る?
入りません。招集で自衛官となった者の員数は防衛省の職員の定員外とされています(3項後段)。常備の定員を増やさず人員を確保する仕組みです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社員が招集されたら、会社はそれを断ったり、行くなと言ったりできるんですか?
できない。出頭義務は本人が国に対して負うもので(本条2項)、会社の業務命令で打ち消すことはできない。会社にできるのは、招集に備えた代替体制を平時に作っておくことだ。実務のポイント:即応予備自衛官を雇用する企業向けに防衛省の給付金制度がある。存在を知らずに申請していない会社は少なくない(最新の制度内容をご確認ください)
Q2招集が終わったら、また手続きをして予備に戻るんですか?
手続きは不要だ。解除日の翌日に自動で即応予備自衛官に戻り、解除時の階級が指定される(本条5項)。さらに解除の時点で新たな事態が起きれば、解除の中で招集命令を出し直すことができる(6項)。実務のポイント:大規模災害が長引くと、解除と再招集が続いて職場復帰がどんどん遅れる。復帰予定日は確定ではなく見込みとして会社と共有しておくほうが揉めない
間違えやすい点 AI による整理
- 即応予備自衛官が出てくるのは戦争のときだけだと思われがちだが、実際に最も現実味があるのは災害等招集である。地震、豪雨、原子力災害への派遣も招集事由に入っている(1項4号)。戦争のリスクではなく災害のリスクで、招集の可能性を見積もるべきだ
- 招集に応じる義務があることは知っていても、その重さまで知っている人は少ない。2項の出頭義務は努力義務ではなく、正当な理由なく一定期間出頭しない場合には自衛隊法上の罰則が用意されている(自衛隊法119条・122条、最新の改正状況をご確認ください)。本人が「今回は仕事が忙しいので」と判断できる話ではない
- 雇用主から見れば「社員が勝手に長期で抜ける」話に見える。法律から見れば、本人は自分の意思で即応予備自衛官に任用されており、その時点で招集に応じることを引き受けている。採用時に登録の有無を確認せず、有事に初めて知るという行き違いこそが、職場の摩擦の正体である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 75条の4:即応予備自衛官 | 70条:予備自衛官 75条の5:即応予備自衛官(平時の訓練招集、現行条文を要確認) |
| 招集の場面 | 防衛・国民保護等・治安・災害等の四種類 | 防衛・国民保護等・災害の招集(治安招集はない) 平時の訓練 |
| 招集後の身分 | 出頭日から自衛官として第一線の陸上自衛隊部隊で勤務 | 出頭日から自衛官として主に後方支援等に従事 訓練期間中の勤務 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は徴兵制を基礎とする後備軍人の召集制度であり、志願任用の日本の即応予備自衛官とは任用の性格が異なる
米国は州兵・予備役を大統領命令等で現役招集する仕組みを持ち、招集中の雇用保護を別法で定めている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大地震の翌朝、あなたのスマホに防衛省から連絡が入る。指定は明後日の朝、駐屯地。残された時間は48時間足らずで、会社への連絡、家族の避難先の確保、担当案件の引き継ぎをすべて片付けなければならない
- もし部下が「来週から災害派遣で招集されます」と言ってきたら、会社は拒めるのか? 招集に応じる義務は本人が国に対して負うもので、会社の業務命令より優先されることになる。問題は会社が止められるかどうかではなく、穴をどう埋めるかだ
- あなたは即応予備自衛官として登録しているが、転職して新しい会社にはまだ伝えていない。招集命令は勤務先の都合を待ってくれない。本当に困るのは有事ではなく、それを伝えていなかった平時の自分である
- 招集が解除された翌日、書類手続きは一切なく、あなたは再び即応予備自衛官に戻っている。ところがその日に余震で新たな派遣が決まった。6項により、解除の手続きの中で招集命令がそのまま出され、一度も民間人に戻ることなく任務が続く
取るべき行動
被害を受けた側:招集される本人、またはその雇用主として:1. 招集命令書で招集の種類(防衛・国民保護等・治安・災害等)と指定日時、指定場所を確認する2. 勤務先には書面で招集の事実と見込み期間を伝え、業務の引き継ぎをする3. 雇用主は防衛省・地方協力本部に雇用企業向け給付金などの支援制度を問い合わせる4. 解除後は翌日から即応予備自衛官に戻るので、職場復帰日を事前に決めておく
訴えられた側:招集に応じられない事情がある場合:1. 病気・家族の重篤など、出頭できない理由を直ちに所属部隊や地方協力本部へ連絡する2. 診断書などの客観的資料をそろえ、正当な理由であることを記録に残す3. 連絡せずに放置することが一番危険で、正当な理由のない不出頭には罰則がある(自衛隊法119条・122条、最新の改正状況をご確認ください) 4. 任用継続が難しいなら、平時に退職(任用終了)の手続きを相談しておく
時効(請求できる期限):特定の消滅時効はない。重要な期限は招集命令書に記載された「指定の日時」であり、正当な理由なくそこから一定日数を過ぎても出頭しない場合に罰則の対象となる(自衛隊法119条・122条、最新の改正状況をご確認ください)。招集は必要がなくなれば速やかに解除され(4項)、解除日の翌日に即応予備自衛官へ戻る(5項)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:即応予備自衛官制度の創設に伴い、即応予備自衛官の招集に関する規定が整備された(施行時期・条番号の変遷は要確認)
- 2.平成16年(2004年) 改正:武力攻撃事態等における国民保護法制の整備に伴い、国民保護等招集が追加された(詳細は改正法の原文を要確認)
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