消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第10条(政令への委任)
この章に定めるもののほか、消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約が解除された場合における基金又は指定法人の支払責任その他の措置に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第10条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約が解除された場合における基金又は指定法人の支払責任その他の措置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第10条(政令への委任)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第10条の条文原文は「この章に定めるもののほか、消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約が解除された場合における基金又は指定法人の支払責任その他の措置…」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第10条は第二章 消防団員等公務災害補償等責任共済及び消防団員等福祉事業に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第10条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第9条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第10条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第11条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/10