消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第9条(契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱い)
- 既に締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約を解除し、新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合(第五十一条第一項又は第二項の規定により既に締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約が解除されたものとみなされ、新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合を含む。次項及び第三項において「新契約締結市町村等」という。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を解除した消防団員等公務災害補償責任共済契約(第五十一条第一項又は第二項の規定により解除されたものとみなされた消防団員等公務災害補償責任共済契約を含む。)を締結していた基金又は指定法人(第五十条第一項又は第二項の規定により指定法人の指定を取り消された者を含む。次項及び第三項において「旧契約締結団体」という。)に通知しなければならない。
- 2.旧契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、第三十三条又は第四十四条に規定する責任準備金のうち新契約締結市町村等に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「移換金額」という。)を、政令で定めるところにより、新契約締結市町村等が消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した基金又は指定法人(次項において「新契約締結団体」という。)に移換しなければならない。
- 3.前項の規定により移換金額の移換を受けた新契約締結団体は、旧契約締結団体が新契約締結市町村等に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償に要する経費のうち政令で定めるものについて、当該新契約締結市町村等に対して、その請求に基づき、旧契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。
この条文の基本情報
契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱いとは何ですか?
定義契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱いとは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第9条に定められた規定で、「既に締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約を解除し、新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合(第五十一条第一項又は第二項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第9条(契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱い)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第9条の条文原文は「既に締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約を解除し、新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合(第五十一条第一項又は第二項…」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第9条は第二章 消防団員等公務災害補償等責任共済及び消防団員等福祉事業に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第9条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第8条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第9条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/9