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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第8条(契約の解除)

  1. 基金及び指定法人は、消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約を解除することができない。
  2. 2.消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合は、総務省令で定めるところにより、当該契約を締結している基金又は指定法人に対して、前年の十二月末日までに予告した場合には、三月末日において当該契約を解除することができる。
  3. 3.前項の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約を解除した市町村又は水害予防組合は、総務省令で定めるところにより、直ちに、基金又は指定法人との間に、新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結するものとする。
  4. 4.前二項の規定は、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結している市町村について準用する。この場合において、前二項中「消防団員等公務災害補償責任共済契約」とあるのは「消防団員退職報償金支給責任共済契約」と、「市町村又は水害予防組合」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
  5. 5.消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

この条文の基本情報

契約の解除とは何ですか?

定義契約の解除とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第8条に定められた規定で、「基金及び指定法人は、消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約を解除することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第8条(契約の解除)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第8条の条文原文は「基金及び指定法人は、消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約を解除することができない。」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第8条は第二章 消防団員等公務災害補償等責任共済及び消防団員等福祉事業に置かれています。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
  5. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第8条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第7条です。
  7. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第8条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/8

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