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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第7条(消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金)

  1. 消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額は、人口、水害予防組合の組合員の数、非常勤消防団員の数、非常勤の水防団長及び水防団員の数等を基準として政令で定める。
  2. 2.基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合及び基金又は指定法人との間に消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結している市町村(次項において「契約締結市町村等」という。)は、前項に規定する掛金を、毎年度、政令で定めるところにより、政令で定める支払期限までに、これらの契約を締結している基金又は指定法人に対して支払わなければならない。
  3. 3.基金又は指定法人は、前項に規定する支払期限後に掛金を支払う契約締結市町村等に対して、政令で定める額の割増金を請求することができる。

この条文の基本情報

消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金とは何ですか?

定義消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第7条に定められた規定で、「消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額は、人口、水害予防組合の組合員の数、非常勤消防団員の数、非常…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第7条(消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第7条の条文原文は「消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額は、人口、水害予防組合の組合員の数、非常勤消防団員の数、非常…」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第7条は第二章 消防団員等公務災害補償等責任共済及び消防団員等福祉事業に置かれています。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
  5. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第7条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第6条です。
  7. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第7条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/7

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