中小企業団体の組織に関する法律 第50条
出資組合は、非出資組合に移行する場合には、主たる事務所の所在地において、第四十六条第一項の規定による非出資組合への移行に関する定款の変更につき第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十一条第二項の認可があつた日から二週間以内に、第四十八条第二項第五号に掲げる事項の登記を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第50条は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第50条の条文原文は「出資組合は、非出資組合に移行する場合には、主たる事務所の所在地において、第四十六条第一項の規定による非出資組合への移行に関する定款の変更につき第四十七条第二項に…」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第50条は第五節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第50条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第49条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第50条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第51条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/50