中小企業団体の組織に関する法律 第51条(設立の登記の申請)
- 組合の設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。
- 2.設立の登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資組合にあつては出資の総口数及び第四十七条第一項において準用する協同組合法第二十九条第一項から第三項までの規定による出資の払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
設立の登記の申請とは何ですか?
定義設立の登記の申請とは、中小企業団体の組織に関する法律第51条に定められた規定で、「組合の設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第51条(設立の登記の申請)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第51条の条文原文は「組合の設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第51条は第五節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第51条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第50条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第51条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第52条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/51