中小企業団体の組織に関する法律 第52条(移行の登記の申請)
第四十九条の規定による登記の申請書には、移行を証する書面並びに出資の総口数及び第四十五条第二項に規定する出資の第一回の払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
移行の登記の申請とは何ですか?
定義移行の登記の申請とは、中小企業団体の組織に関する法律第52条に定められた規定で、「第四十九条の規定による登記の申請書には、移行を証する書面並びに出資の総口数及び第四十五条第二項に規定する出資の第一回の払込みがあつたことを証する書面を添付しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第52条(移行の登記の申請)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第52条の条文原文は「第四十九条の規定による登記の申請書には、移行を証する書面並びに出資の総口数及び第四十五条第二項に規定する出資の第一回の払込みがあつたことを証する書面を添付しなけ…」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第52条は第五節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第52条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第51条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第52条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/52