中小企業団体の組織に関する法律 第53条
第五十条の規定による登記の申請書には、移行を証する書面並びに第四十六条第三項において準用する協同組合法第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該非出資組合への移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第53条は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第53条の条文原文は「第五十条の規定による登記の申請書には、移行を証する書面並びに第四十六条第三項において準用する協同組合法第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の…」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第53条は第五節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第53条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第52条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第53条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第54条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/53