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中小企業団体の組織に関する法律 第54条(準用)

組合の登記については、協同組合法第八十三条、第八十五条から第九十二条まで(第八十五条第二項を除く。)及び第九十六条から第百三条まで(第九十六条第二項、第九十八条及び第九十九条第二項を除く。)(登記)の規定を、出資組合の登記については、協同組合法第八十五条第二項、第九十六条第二項及び第九十九条第二項(変更の登記等)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第八十五条第一項中「前条第二項各号又は第四項各号」とあり、協同組合法第八十六条第一号中「第八十四条第二項各号」とあり、協同組合法第九十九条第一項中「第八十四条第二項各号若しくは第四項各号」とあり、及び協同組合法第百二条中「第八十四条第二項各号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十八条第二項各号(非出資組合にあつては、同項第五号に掲げる事項を除く。)」と、協同組合法第八十五条第二項中「前条第二項第五号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十八条第二項第五号」と、協同組合法第九十六条第五項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、「第百六条第二項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第六十九条第一項から第三項まで」と、協同組合法第九十七条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「商工組合登記簿及び商工組合連合会登記簿」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、中小企業団体の組織に関する法律第54条に定められた規定で、「組合の登記については、協同組合法第八十三条、第八十五条から第九十二条まで(第八十五条第二項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業団体の組織に関する法律第54条(準用)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律第54条の条文原文は「組合の登記については、協同組合法第八十三条、第八十五条から第九十二条まで(第八十五条第二項を除く。」で始まります。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律第54条は第五節に置かれています。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
  5. 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業団体の組織に関する法律第54条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第53条です。
  7. 中小企業団体の組織に関する法律第54条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第55〜66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185
  • 本サイト収録中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/54

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