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中小企業団体の組織に関する法律 第5条の12

  1. 死亡した組合員の相続人が協業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、第五条の五及び前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合には、相続人たる組合員は、被相続人の死亡の時における持分についての権利義務を承継する。
  2. 2.死亡した組合員の相続人が二人以上あるときは、その全員の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業団体の組織に関する法律第5条の12は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律第5条の12の条文原文は「死亡した組合員の相続人が協業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、第五条の五及び前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす…」で始まります。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律第5条の12は第二章の二 協業組合に置かれています。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
  5. 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業団体の組織に関する法律第5条の12の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第5条の11です。
  7. 中小企業団体の組織に関する法律第5条の12の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第5条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第5条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185
  • 本サイト収録中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第5条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/5_12

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