中小企業団体の組織に関する法律 第5条の13
- 解散した組合員たる法人が解散の時にその法人を代表する役員であつた者の一人に対しその有する持分の払いもどしを請求する権利の全部を譲り渡し、かつ、当該役員であつた者が協業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、第五条の五の規定にかかわらず、当該役員であつた者は、組合員となる資格を有する者とみなす。
- 2.前項の加入の申出をした者は、加入につき協業組合の承諾を得たときは、第五条の十一の規定にかかわらず、解散の時に組合員になつたものとみなす。この場合には、当該組合員は、その解散した組合員たる法人の解散の時における持分についての権利義務を承継する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の13は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の13の条文原文は「解散した組合員たる法人が解散の時にその法人を代表する役員であつた者の一人に対しその有する持分の払いもどしを請求する権利の全部を譲り渡し、かつ、当該役員であつた者…」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の13は第二章の二 協業組合に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の13の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第5条の12です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の13の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第5条の14です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第5条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第5条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/5_13