中小企業団体の組織に関する法律 第5条の17(設立の認可)
- 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
- 2.主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
- 一設立の手続又は定款、協業計画若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
- 二事業を行なうために必要な経営的基礎を有すること。
- 三協業計画及び事業計画の内容が、技術の向上、品質の改善、原価の引下げ、能率の増進その他生産性の向上に寄与するものであると認められること。
この条文の基本情報
設立の認可とは何ですか?
定義設立の認可とは、中小企業団体の組織に関する法律第5条の17に定められた規定で、「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の17(設立の認可)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の17の条文原文は「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提…」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の17は第二章の二 協業組合に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の17の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第5条の16です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の17の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第5条の18です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第5条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第5条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/5_17