中小企業団体の組織に関する法律 第5条の16(創立総会)
- 発起人は、定款を作成し、創立総会を開かなければならない。
- 2.発起人が作成した定款の承認、協業計画及び事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
- 3.前項の協業計画には、次の事項を記載しなければならない。
- 一協業の目的
- 二協業の対象事業の内容及びその経営の方針
- 三組合員になろうとする者の氏名及び住所並びに引き受けようとする出資口数
- 四組合員になろうとする者の事業の状況及び協業に係る事業の廃止に関する計画
- 4.創立総会においては、第二項の定款を修正することができる。
- 5.創立総会の議事は、組合員になろうとする者の議決権の三分の二以上の多数によつて決する。ただし、第二項の定款の事業に係る部分の修正及び承認については、全員の一致によつて決しなければならない。
この条文の基本情報
創立総会とは何ですか?
定義創立総会とは、中小企業団体の組織に関する法律第5条の16に定められた規定で、「発起人は、定款を作成し、創立総会を開かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の16(創立総会)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の16の条文原文は「発起人は、定款を作成し、創立総会を開かなければならない。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の16は第二章の二 協業組合に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の16の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第5条の15です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の16の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第5条の17です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第5条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第5条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/5_16