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中小企業団体の組織に関する法律 第5条の15(発起人)

  1. 協業組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の者が発起人となることを要する。
  2. 2.発起人については、第五条の六の規定を準用する。

この条文の基本情報

発起人とは何ですか?

定義発起人とは、中小企業団体の組織に関する法律第5条の15に定められた規定で、「協業組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の者が発起人となることを要する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業団体の組織に関する法律第5条の15(発起人)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律第5条の15の条文原文は「協業組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の者が発起人となることを要する。」で始まります。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律第5条の15は第二章の二 協業組合に置かれています。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
  5. 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業団体の組織に関する法律第5条の15の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第5条の14です。
  7. 中小企業団体の組織に関する法律第5条の15の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第5条の16です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第5条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185
  • 本サイト収録中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第5条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/5_15

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