中小企業団体の組織に関する法律 第5条の19(特別の議決)
- 次の事項は、議決権の総数の過半数の議決権を有する組合員が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 一定款の変更(次項第一号に掲げるものを除く。)
- 二解散
- 三第五条の八第一項(同条第二項及び第五条の二十三第三項において準用する場合を含む。)の承認
- 四組合員の加入の承諾
- 五組合員の持分の譲渡しの承認
- 六組合員の除名
- 七第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十八条の二第五項の規定による責任の免除
- 八理事(第五条の二十三第三項において準用する会社法第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された理事に限る。)の解任
- 九監事の解任
- 2.次の事項は、総組合員の一致による議決を必要とする。
- 一定款の変更であつて事業の種類の追加に係るもの
- 二合併
- 三事業の全部の譲渡し
この条文の基本情報
特別の議決とは何ですか?
定義特別の議決とは、中小企業団体の組織に関する法律第5条の19に定められた規定で、「次の事項は、議決権の総数の過半数の議決権を有する組合員が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の19(特別の議決)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の19の条文原文は「次の事項は、議決権の総数の過半数の議決権を有する組合員が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の19は第二章の二 協業組合に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の19の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第5条の18です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の19の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第5条の20です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第5条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第5条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/5_19