中小企業団体の組織に関する法律 第5条の20(剰余金の配当)
- 協業組合は、損失をうめ、第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十八条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
- 2.剰余金の配当は、定款に別段の定めのある場合のほか、出資口数に応じてしなければならない。
この条文の基本情報
剰余金の配当とは何ですか?
定義剰余金の配当とは、中小企業団体の組織に関する法律第5条の20に定められた規定で、「協業組合は、損失をうめ、第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十八条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の20(剰余金の配当)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の20の条文原文は「協業組合は、損失をうめ、第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十八条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の20は第二章の二 協業組合に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の20の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第5条の19です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の20の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第5条の21です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第5条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第5条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/5_20