中小企業団体の組織に関する法律 第5条の7(事業)
- 協業組合は、次の事業の全部又は一部を行なうことができる。
- 一協業(組合員又は組合員になろうとする者がその営む事業の部類に属する事業の全部又は一部を協同して経営するため、当該事業を協業組合の事業として行なうことをいう。以下同じ。)の対象事業
- 二前号の事業に関連する事業
- 三前二号の事業に附帯する事業
- 2.協業組合は、需給構造その他の経済的事情が著しく変化したため事業の転換を行なう必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、同項の事業以外の事業を行なうことができる。
この条文の基本情報
事業とは何ですか?
定義事業とは、中小企業団体の組織に関する法律第5条の7に定められた規定で、「協業組合は、次の事業の全部又は一部を行なうことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の7(事業)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の7の条文原文は「協業組合は、次の事業の全部又は一部を行なうことができる。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の7は第二章の二 協業組合に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の7の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第5条の6です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の7の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第5条の8です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第5条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第5条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/5_7