中小企業団体の組織に関する法律 第5条の8(競業の禁止)
- 組合員は、総会の承認を得なければ、協業組合の行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行ない、又はその行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行なう法人の役員になつてはならない。
- 2.前項の規定は、組合員たる法人の役員に準用する。
この条文の基本情報
競業の禁止とは何ですか?
定義競業の禁止とは、中小企業団体の組織に関する法律第5条の8に定められた規定で、「組合員は、総会の承認を得なければ、協業組合の行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行ない、又はその行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の8(競業の禁止)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の8の条文原文は「組合員は、総会の承認を得なければ、協業組合の行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行ない、又はその行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行な…」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の8は第二章の二 協業組合に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の8の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第5条の7です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の8の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第5条の9です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第5条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第5条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/5_8