中小企業団体の組織に関する法律 第5条の9(出資)
- 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
- 2.出資一口の金額は、均一でなければならない。
- 3.一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の五十以上となつてはならない。ただし、組合員の数が二人以下の場合は、この限りでない。
- 4.第五条の五の中小企業者以外の者の出資総口数は、百分の五十以上となつてはならない。
- 5.組合員の責任は、その出資額を限度とする。
- 6.組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて協業組合に対抗することができない。
この条文の基本情報
出資とは何ですか?
定義出資とは、中小企業団体の組織に関する法律第5条の9に定められた規定で、「組合員は、出資一口以上を有しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の9(出資)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の9の条文原文は「組合員は、出資一口以上を有しなければならない。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の9は第二章の二 協業組合に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の9の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第5条の8です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第5条の9の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第5条の10です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第5条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第5条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/5_9