中小企業団体の組織に関する法律 第71条(準用)
組合の監督については、協同組合法第百四条、第百五条並びに第百五条の二第一項及び第三項の規定を準用する。この場合において、「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第百五条第一項中「総数の十分の一以上」とあるのは「総数の十分の一以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、中小企業団体の組織に関する法律第71条に定められた規定で、「組合の監督については、協同組合法第百四条、第百五条並びに第百五条の二第一項及び第三項の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第71条(準用)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第71条の条文原文は「組合の監督については、協同組合法第百四条、第百五条並びに第百五条の二第一項及び第三項の規定を準用する。」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第71条は第七節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第71条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第70条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第71条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第72〜80条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/71