中小企業団体の組織に関する法律 第72〜80条第七十二条から第八十条まで
削除
この条文の基本情報
第七十二条から第八十条までとは何ですか?
定義第七十二条から第八十条までとは、中小企業団体の組織に関する法律第72〜80条に定められた規定で、「削除」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第72〜80条(第七十二条から第八十条まで)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第72〜80条の条文原文は「削除」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第72〜80条は第八節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第72〜80条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第71条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第72〜80条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第81条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第72〜80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第72〜80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/72%3A80