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中小企業団体の組織に関する法律 第81条(都道府県中小企業調停審議会)

都道府県は、組合協約に関する重要事項を調査審議するため必要があると認めるとき又は都道府県知事が中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第六条第三項前段に規定する意見を定めるため必要があると認めるときは、都道府県中小企業調停審議会を置くことができる。

この条文の基本情報

都道府県中小企業調停審議会とは何ですか?

定義都道府県中小企業調停審議会とは、中小企業団体の組織に関する法律第81条に定められた規定で、「都道府県は、組合協約に関する重要事項を調査審議するため必要があると認めるとき又は都道府県知事が中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業団体の組織に関する法律第81条(都道府県中小企業調停審議会)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小企業団体の組織に関する法律第81条の条文原文は「都道府県は、組合協約に関する重要事項を調査審議するため必要があると認めるとき又は都道府県知事が中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関…」で始まります。
  3. 中小企業団体の組織に関する法律第81条は第八節に置かれています。
  4. 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
  5. 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業団体の組織に関する法律第81条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第72〜80条です。
  7. 中小企業団体の組織に関する法律第81条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第82条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185
  • 本サイト収録中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/81

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