中小企業団体の組織に関する法律 第99条
- 商工組合は、第九十六条第五項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、商工組合については第五十四条において準用する協同組合法第九十一条の登記を、事業協同組合については協同組合法第八十四条第二項に規定する登記をしなければならない。
- 2.前項の場合において、商工組合についてする登記については、協同組合法第百条(解散の登記の申請)の規定を、事業協同組合についてする登記については、協同組合法第九十八条第二項(設立の登記の申請)の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第99条は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第99条の条文原文は「商工組合は、第九十六条第五項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、商工組合については第五十四条において準用する協同組合法第九十一条…」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第99条は第一節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第99条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第98条の2です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第99条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第100条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/99