中小企業団体の組織に関する法律 第98条の2(組織変更の登記)
- 事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合は、第九十五条第四項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合については協同組合法第九十一条の登記を、協業組合については第五条の二十三第五項において準用する協同組合法第八十四条第二項(同項第三号を除く。)に規定する登記をしなければならない。
- 2.前項の場合において、事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合についてする登記については協同組合法第百条(解散の登記の申請)の規定を、協業組合についてする登記については協同組合法第九十八条第二項(設立の登記の申請)の規定を準用する。
この条文の基本情報
組織変更の登記とは何ですか?
定義組織変更の登記とは、中小企業団体の組織に関する法律第98条の2に定められた規定で、「事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合は、第九十五条第四項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、事業協同組合及び事業協同小組…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第98条の2(組織変更の登記)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第98条の2の条文原文は「事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合は、第九十五条第四項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、事業協同組合及び事業協同小組…」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第98条の2は第一節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第98条の2の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第98条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第98条の2の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第99条です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第98条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第98条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/98_2