中小企業団体の組織に関する法律 第98条(役員の改選)
商工組合が第九十六条第一項の規定により事業協同組合になつたとき、又は事業協同組合が前条第一項の規定により商工組合になつたときは、第九十九条第一項又は第百条第一項の規定による登記をした日から九十日以内に、役員の全部の改選をしなければならない。
この条文の基本情報
役員の改選とは何ですか?
定義役員の改選とは、中小企業団体の組織に関する法律第98条に定められた規定で、「商工組合が第九十六条第一項の規定により事業協同組合になつたとき、又は事業協同組合が前条第一項の規定により商工組合になつたときは、第九十九条第一項又は第百条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業団体の組織に関する法律第98条(役員の改選)は、日本の中小企業団体の組織に関する法律に含まれる条文です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第98条の条文原文は「商工組合が第九十六条第一項の規定により事業協同組合になつたとき、又は事業協同組合が前条第一項の規定により商工組合になつたときは、第九十九条第一項又は第百条第一項…」で始まります。
- 中小企業団体の組織に関する法律第98条は第一節に置かれています。
- 中小企業団体の組織に関する法律の公布日は昭和32年11月25日です。
- 中小企業団体の組織に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業団体の組織に関する法律第98条の前の条は中小企業団体の組織に関する法律第97条です。
- 中小企業団体の組織に関する法律第98条の次の条は中小企業団体の組織に関する法律第98条の2です。
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- 正式書式
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000185 - 本サイト収録
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000185/98