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国家公務員共済組合法 第100条の2(育児休業期間中の掛金等の特例)

  1. 育児休業等をしている組合員(次条の規定の適用を受けている組合員及び第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。)が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛金等(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬の月額に係る掛金等に限る。)は、徴収しない。
  2. 一その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
  3. 二その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として財務省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合当該月
  4. 2.組合員が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として財務省令で定める場合を含む。)における前項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。

この条文の基本情報

育児休業期間中の掛金等の特例とは何ですか?

定義育児休業期間中の掛金等の特例とは、国家公務員共済組合法第100条の2に定められた規定で、「育児休業等をしている組合員(次条の規定の適用を受けている組合員及び第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第100条の2(育児休業期間中の掛金等の特例)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第100条の2の条文原文は「育児休業等をしている組合員(次条の規定の適用を受けている組合員及び第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法第100条の2は第六章 費用の負担に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法第100条の2の前の条は国家公務員共済組合法第100条です。
  7. 国家公務員共済組合法第100条の2の次の条は国家公務員共済組合法第100条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第100条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第100条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/100_2

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