国家公務員共済組合法 第100条(掛金等)
- 掛金等(掛金及び組合員保険料(厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により組合員たる厚生年金保険の被保険者が負担する厚生年金保険の保険料をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
- 2.組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の掛金等を徴収する。ただし、第九十九条第二項第四号に規定する掛金(以下「退職等年金分掛金」という。)及び組合員保険料にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、それぞれその喪失した資格に係るその月の退職等年金分掛金及び組合員保険料は、徴収しない。
- 3.掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合(退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会)の定款で定める。
- 4.子ども・子育て支援納付金に係る前項の割合については、各年度において全ての組合が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての組合の組合員の総報酬額(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額をいう。)の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率を超えない範囲で定めるものとする。
- 5.退職等年金分掛金に係る第三項の割合については、第七十五条第一項に規定する付与率を基礎として、公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況その他政令で定める事情を勘案して、千分の七・五を超えない範囲で定めるものとする。
- 6.第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該組合員が介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する日を含む月(政令で定めるものを除く。)をいう。
この条文の基本情報
掛金等とは何ですか?
定義掛金等とは、国家公務員共済組合法第100条に定められた規定で、「掛金等(掛金及び組合員保険料(厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により組合員たる厚生年金保険の被保険者が負担する厚生年金保険の保険料をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第100条(掛金等)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第100条の条文原文は「掛金等(掛金及び組合員保険料(厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により組合員たる厚生年金保険の被保険者が負担する厚生年金保険の保険料をいう。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第100条は第六章 費用の負担に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第100条の前の条は国家公務員共済組合法第99条の3です。
- 国家公務員共済組合法第100条の次の条は国家公務員共済組合法第100条の2です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/100