国家公務員共済組合法 第101条(掛金等の給与からの控除)
- 組合員の給与支給機関は、毎月、報酬その他の給与を支給する際、組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。
- 2.組合員(組合員であつた者を含む。以下この条において同じ。)の給与支給機関は、組合員が組合に対して支払うべき掛金等以外の金額又は前項の規定により控除して払い込まれなかつた掛金等の金額があるときは、報酬その他の給与(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当を含む。以下この項及び次項において同じ。)を支給する際、組合員の報酬その他の給与からこれらの金額に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。
- 3.組合員は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、前二項の規定による掛金等に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行われないときは、政令で定めるところにより、その控除が行われるべき毎月の末日までに、その払い込まれるべき掛金等に相当する金額を組合に払い込まなければならない。
- 4.組合は、掛金等のうち退職等年金分掛金及び組合員保険料については、前三項の規定による払込みがあるごとに、これを連合会に払い込まなければならない。
- 5.第一項から第三項までの規定により組合に払い込まれた掛金等のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合(前項の規定により当該掛金等のうち退職等年金分掛金及び組合員保険料が連合会に払い込まれている場合には、連合会)は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた掛金等を組合員に還付するものとする。
この条文の基本情報
掛金等の給与からの控除とは何ですか?
定義掛金等の給与からの控除とは、国家公務員共済組合法第101条に定められた規定で、「組合員の給与支給機関は、毎月、報酬その他の給与を支給する際、組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第101条(掛金等の給与からの控除)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第101条の条文原文は「組合員の給与支給機関は、毎月、報酬その他の給与を支給する際、組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第101条は第六章 費用の負担に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第101条の前の条は国家公務員共済組合法第100条の2の2です。
- 国家公務員共済組合法第101条の次の条は国家公務員共済組合法第102条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/101