国家公務員共済組合法 第42条(遺族の順位)
- 給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とする。
- 一配偶者及び子
- 二父母
- 三孫
- 四祖父母
- 2.前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
- 3.第一項の規定にかかわらず、父母は配偶者又は子が、孫は配偶者、子又は父母が、祖父母は配偶者、子、父母又は孫が給付を受けるべき権利を有することとなつたときは、それぞれ当該給付を受けることができる遺族としない。
- 4.先順位者となることができる者が後順位者より後に生じ、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生じたときは、その先順位者又は同順位者となることができる者については、前三項の規定は、その生じた日から適用する。
この条文の基本情報
遺族の順位とは何ですか?
定義遺族の順位とは、国家公務員共済組合法第42条に定められた規定で、「給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第42条(遺族の順位)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第42条の条文原文は「給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とする。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第42条は第一節 通則に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第42条の前の条は国家公務員共済組合法第41条です。
- 国家公務員共済組合法第42条の次の条は国家公務員共済組合法第43条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/42