国家公務員共済組合法 第43条(同順位者が二人以上ある場合の給付)
前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
この条文の基本情報
同順位者が二人以上ある場合の給付とは何ですか?
定義同順位者が二人以上ある場合の給付とは、国家公務員共済組合法第43条に定められた規定で、「前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第43条(同順位者が二人以上ある場合の給付)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第43条の条文原文は「前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第43条は第一節 通則に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第43条の前の条は国家公務員共済組合法第42条です。
- 国家公務員共済組合法第43条の次の条は国家公務員共済組合法第44条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/43