国家公務員共済組合法 第47条(損害賠償の請求権)
- 組合は、給付事由(第七十条又は第七十一条の規定による給付に係るものを除く。)が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者(当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
- 2.前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、給付をしないことができる。
この条文の基本情報
損害賠償の請求権とは何ですか?
定義損害賠償の請求権とは、国家公務員共済組合法第47条に定められた規定で、「組合は、給付事由(第七十条又は第七十一条の規定による給付に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第47条(損害賠償の請求権)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第47条の条文原文は「組合は、給付事由(第七十条又は第七十一条の規定による給付に係るものを除く。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第47条は第一節 通則に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第47条の前の条は国家公務員共済組合法第46条です。
- 国家公務員共済組合法第47条の次の条は国家公務員共済組合法第48条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/47