国家公務員共済組合法 第48条(給付を受ける権利の保護)
この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
給付を受ける権利の保護とは何ですか?
定義給付を受ける権利の保護とは、国家公務員共済組合法第48条に定められた規定で、「この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第48条(給付を受ける権利の保護)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第48条の条文原文は「この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第48条は第一節 通則に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第48条の前の条は国家公務員共済組合法第47条です。
- 国家公務員共済組合法第48条の次の条は国家公務員共済組合法第49条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/48