国家公務員共済組合法 第55条の4(入院時生活療養費)
- 特定長期入院組合員が公務によらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、第五十五条第一項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第五十四条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたときは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支給する。
- 2.入院時生活療養費の額は、当該生活療養について健康保険法第八十五条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から同項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
- 3.前条第三項から第六項までの規定は、入院時生活療養費の支給について準用する。
この条文の基本情報
入院時生活療養費とは何ですか?
定義入院時生活療養費とは、国家公務員共済組合法第55条の4に定められた規定で、「特定長期入院組合員が公務によらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、第五十五条第一項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員である…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第55条の4(入院時生活療養費)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第55条の4の条文原文は「特定長期入院組合員が公務によらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、第五十五条第一項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員である…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第55条の4は第二款 保健給付に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第55条の4の前の条は国家公務員共済組合法第55条の3です。
- 国家公務員共済組合法第55条の4の次の条は国家公務員共済組合法第55条の5です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第55条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第55条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/55_4