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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国家公務員共済組合法 第55条の5(保険外併用療養費)

  1. 組合員が公務によらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。
  2. 2.保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第二号に掲げる金額との合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第三号に掲げる金額との合算額)とする。
  3. 一当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について健康保険法第八十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第五十五条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十五条の二第一項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額
  4. 二当該食事療養について健康保険法第八十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額
  5. 三当該生活療養について健康保険法第八十五条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額
  6. 3.第五十五条の三第三項から第六項までの規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。
  7. 4.第五十五条第七項の規定は、前項において準用する第五十五条の三第四項の場合において、第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。

この条文の基本情報

保険外併用療養費とは何ですか?

定義保険外併用療養費とは、国家公務員共済組合法第55条の5に定められた規定で、「組合員が公務によらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第55条の5(保険外併用療養費)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第55条の5の条文原文は「組合員が公務によらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申…」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法第55条の5は第二款 保健給付に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法第55条の5の前の条は国家公務員共済組合法第55条の4です。
  7. 国家公務員共済組合法第55条の5の次の条は国家公務員共済組合法第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第55条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第55条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/55_5

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