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国家公務員共済組合法 第73条(厚生年金保険給付の種類等)

  1. この法律における厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第三十二条に規定する次に掲げる保険給付(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)とする。
  2. 一老齢厚生年金
  3. 二障害厚生年金及び障害手当金
  4. 三遺族厚生年金
  5. 2.第一節(第三十九条第一項及び第四十五条を除く。)及び次節(第九十六条を除く。)並びに第八章(第百十六条、第百十七条の二、第百二十四条の二から第百二十六条の三まで及び第百二十六条の六から第百二十七条までを除く。)の規定は、厚生年金保険給付については、適用しない。

この条文の基本情報

厚生年金保険給付の種類等とは何ですか?

定義厚生年金保険給付の種類等とは、国家公務員共済組合法第73条に定められた規定で、「この法律における厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第三十二条に規定する次に掲げる保険給付(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間に基づく…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第73条(厚生年金保険給付の種類等)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第73条の条文原文は「この法律における厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第三十二条に規定する次に掲げる保険給付(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間に基づく…」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法第73条は第二款 厚生年金保険給付に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法第73条の前の条は国家公務員共済組合法第72条です。
  7. 国家公務員共済組合法第73条の次の条は国家公務員共済組合法第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/73

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