国家公務員共済組合法 第74条(退職等年金給付の種類)
- この法律による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。
- 一退職年金
- 二公務障害年金
- 三公務遺族年金
この条文の基本情報
退職等年金給付の種類とは何ですか?
定義退職等年金給付の種類とは、国家公務員共済組合法第74条に定められた規定で、「この法律による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第74条(退職等年金給付の種類)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第74条の条文原文は「この法律による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第74条は第一目 通則に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第74条の前の条は国家公務員共済組合法第73条です。
- 国家公務員共済組合法第74条の次の条は国家公務員共済組合法第75条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/74