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国家公務員共済組合法 第75条の4(併給の調整)

  1. 次の各号に掲げる退職等年金給付(第七十九条の二第三項前段、第七十九条の三第二項前段若しくは第三項又は第七十九条の四第一項に規定する一時金を除く。以下この条において同じ。)の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その支給を停止する。
  2. 一退職年金公務障害年金を受けることができるとき。
  3. 二公務障害年金退職年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
  4. 三公務遺族年金公務障害年金を受けることができるとき。
  5. 2.前項の規定によりその支給を停止するものとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
  6. 3.現にその支給が行われている退職等年金給付が第一項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該退職等年金給付に係る前項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じたときにおいて、当該退職等年金給付に係る同項の申請があつたものとみなす。
  7. 4.第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合には、当該申請に係る退職等年金給付については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は行わない。ただし、その者に係る他の退職等年金給付について、第二項の申請があつたとき(次項の規定により当該申請が撤回された場合を除く。)は、この限りでない。
  8. 5.第二項の申請は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

この条文の基本情報

併給の調整とは何ですか?

定義併給の調整とは、国家公務員共済組合法第75条の4に定められた規定で、「次の各号に掲げる退職等年金給付(第七十九条の二第三項前段、第七十九条の三第二項前段若しくは第三項又は第七十九条の四第一項に規定する一時金を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第75条の4(併給の調整)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第75条の4の条文原文は「次の各号に掲げる退職等年金給付(第七十九条の二第三項前段、第七十九条の三第二項前段若しくは第三項又は第七十九条の四第一項に規定する一時金を除く。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法第75条の4は第一目 通則に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法第75条の4の前の条は国家公務員共済組合法第75条の3です。
  7. 国家公務員共済組合法第75条の4の次の条は国家公務員共済組合法第75条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第75条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第75条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/75_4

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