国家公務員共済組合法 第75条の5(受給権者の申出による支給停止)
- 退職等年金給付(この法律の他の規定により支給を停止されているものを除く。)は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。
- 2.前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
- 3.第一項の規定による支給停止の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
受給権者の申出による支給停止とは何ですか?
定義受給権者の申出による支給停止とは、国家公務員共済組合法第75条の5に定められた規定で、「退職等年金給付(この法律の他の規定により支給を停止されているものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第75条の5(受給権者の申出による支給停止)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第75条の5の条文原文は「退職等年金給付(この法律の他の規定により支給を停止されているものを除く。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第75条の5は第一目 通則に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第75条の5の前の条は国家公務員共済組合法第75条の4です。
- 国家公務員共済組合法第75条の5の次の条は国家公務員共済組合法第75条の6です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第75条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第75条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/75_5