国家公務員共済組合法 第75条の9(年金受給者の書類の提出等)
- 連合会は、退職等年金給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の異動、支給の停止及び障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
- 2.連合会は、前項の要求をした場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、退職等年金給付の支払を差し止めることができる。
この条文の基本情報
年金受給者の書類の提出等とは何ですか?
定義年金受給者の書類の提出等とは、国家公務員共済組合法第75条の9に定められた規定で、「連合会は、退職等年金給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の異動、支給の停止及び障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第75条の9(年金受給者の書類の提出等)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第75条の9の条文原文は「連合会は、退職等年金給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の異動、支給の停止及び障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第75条の9は第一目 通則に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第75条の9の前の条は国家公務員共済組合法第75条の8です。
- 国家公務員共済組合法第75条の9の次の条は国家公務員共済組合法第75条の10です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第75条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第75条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/75_9