受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国家公務員共済組合法 第75条の10(政令への委任)

この款に定めるもののほか、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、国家公務員共済組合法第75条の10に定められた規定で、「この款に定めるもののほか、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第75条の10(政令への委任)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第75条の10の条文原文は「この款に定めるもののほか、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法第75条の10は第一目 通則に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法第75条の10の前の条は国家公務員共済組合法第75条の9です。
  7. 国家公務員共済組合法第75条の10の次の条は国家公務員共済組合法第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第75条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第75条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/75_10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›