国家公務員共済組合法 第76条(退職年金の種類)
- 退職年金は、支給期間を終身とするもの(以下「終身退職年金」という。)及び支給期間を二百四十月とするもの(以下「有期退職年金」という。)とする。
- 2.有期退職年金の受給権者が連合会に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は百二十月とする。
- 3.前項の申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から六月以内に、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。
この条文の基本情報
退職年金の種類とは何ですか?
定義退職年金の種類とは、国家公務員共済組合法第76条に定められた規定で、「退職年金は、支給期間を終身とするもの(以下「終身退職年金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第76条(退職年金の種類)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第76条の条文原文は「退職年金は、支給期間を終身とするもの(以下「終身退職年金」という。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第76条は第二目 退職年金に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第76条の前の条は国家公務員共済組合法第75条の10です。
- 国家公務員共済組合法第76条の次の条は国家公務員共済組合法第77条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/76